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設立したばかりの会社なのですが、代表者がほかの会社の役員であり、社会保険関係などはこちらではなにも控除するものはない場合、報酬額に関してやはりそのまま所得税がかかってきますか?

A 回答 (1件)

役員報酬から控除額がない場合は、役員報酬の額が源泉税の課税対象額となります。



なお、その役員が他社にも勤務しているのであれば、他社が主たる勤務先で、そちらに「扶養控除等申告書」を提出していれば、こちらは従たる勤務先となり「扶養控除等申告書」を重複して提出できません。
従って、源泉税の月額表の「乙欄」をと起用して源泉徴収をする必要が有ります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明いただき、ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2003/12/10 14:24

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