A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No1さんの言われる通りです。
「給与所得・公的年金以外の住民税の徴収方法の選択」という項目
があります。
文章良く読んで下さい。
普通に解釈すると、バイト(給与所得の場合は選択できない)は
選択できないと思われがちです。だって【…以外の・・・】って書
いてありますから。
でもここは必ず普通徴収にして下さい。
そうすることによって、本業に係わる住民税はいつも通り給与天引き
で。副業に係わる住民税だけが納付書で送られてきて
kumanekoyamato さんが銀行なりで納付するんです。
でも、いちどお住まいの役所に確認した方が確実です。
基本的に給与所得・公的年金は特別徴収ですから。
ここで普通徴収にチェックしても役所で無視されては
当別徴収になって会社にバレル可能性が出てきます。
でもたいていバイト分は普通徴収にしてくれますけど。
早速のご返答ありがとうございます。
二月に市で市県民税の申告相談会があります。その時に所得税の確定申告も受け付けるみたいですので、市の担当者に副業分の給与所得分は普通徴収で自宅に納付書を送るように頼んできます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
私は副業としてFX取引をやっており、その範囲内での知識となりますが、参考になれば幸いです。
まずサラリーマンが税務署に確定申告書を提出すると、税務署から市町村に確定申告書が回送されることにより、住民税の計算が行なわれます。
確定申告の際、確定申告書B第二表には「住民税・事業税に関する事項」という欄があり、ここに「給与所得・公的年金以外の住民税の徴収方法の選択」という項目があるので、このうち「自分で納付(普通徴収)」の欄に必ずチェックするようにします。
普通徴収を選択すれば、副業に関する所得分の住民税に関しては、本人宛に直接納付書が送られてくるので、その納付書で本人が納付すればいいのです。
よって、会社には給与分相当額の住民税の支払通知しか行かないので、副業をやっていることは会社には分かりません。
私も実際、上司からは職場以外に収入があることは知られていないようですし、何もご心配には及ばないと思います。
早速のご返答ありがとうございます。
副業分は普通徴収にしてもらうように御願いしてきます。主たる給与所得ではないので、バイト分は普通徴収でと念を押して頼んできます。
ありがとうございました。
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