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現在、正社員として勤務しています。毎月給与から所得税・住民税(特別徴収として)が引かれています。正社員の年間給与所得は約250万円です。
今月から副業を始めようと思っているのですが、その年間の給与所得が約25~30万円になりそうです。年末調整時には、会社から源泉徴収票が届き、年末調整を行っています。会社に副業がばれないようにしたいのですが、何か方法はありますか?
副業の方は、所得税が給与天引きかどうかはまだわかりません。個人事業主として支払調書が出るならば問題ないのでしょうか? 似たような質問があったのですが、詳しい方、返答をお願い致します。

A 回答 (5件)

会社に隠しておきたいのであれば、給与ではなく外注費や報酬の形で支払うように、アルバイト先に頼みましょう。

給与の場合はバレ易いですが、外注費や報酬ならバレ難いです。

外注費または報酬の場合、雑所得になります。
雑所得=収入金額-必要経費(実費)
です。

質問者の場合は給与所得があるので、雑所得が20万円以下ならば税務署へ確定申告する必要はありません。

雑所得が20万円を超える年は確定申告する必要があります。税務署へ確定申告書を提出するときに、「雑所得に関する住民税は普通徴収にする」ように(市町村役場へ)要求すれば、会社にバレることは、まずないでしょう。

雑所得で申告する場合は、日頃から必要経費(実費)を記録するようにして下さい。確定申告の時に役立ちますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2009/05/10 08:22

確定申告書の第二表に「給与所得・公的年金等以外の住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、そこで「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れれば、副業分の住民税の通知が会社に行きませんのでばれません。



これは、「給与所得以外」ということなので、支払調書が出るということならOKです。
しかし、副業が「給与所得」でも、ほとんどの市町村で普通徴収にしてもらえます。
心配なら、電話などで直接確認されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2009/05/10 08:27

副業の収入が給与収入とのことですので、100%ばれない方法というのはないと思います。


基本的に給与収入に対する住民税は給与天引きが原則だからです。
ただ、各自治体において個人の事情を鑑みてその点を配慮し、本業の収入以外を個人払いにする手続きを取ってくれることが多いです。

今年からその収入が入るようであれば、まずは来年確定申告で2枚目の住民税に関する欄で「普通徴収」を選択すること。
そして来年の4月末までに、市役所窓口等で副業について特別徴収しないでほしい旨お願いすることは、職員の処理ミス等による会社への誤報告を防ぐ意味でも、最低限しておいたほうがいいと思います。

なお、副業について所得税が天引きかわからないとありますが、一部の例外を除き原則として所得税は給与から源泉徴収しなくてはいけません。
また、住民税も原則給与天引きしなくてはいけませんが、給与天引きできるのは一人につき一つの会社ですので、
給与を2ヶ所以上の会社で受けている場合には、すべてを本業等の会社一本で給与天引き、または本業の収入以外を個人払いといった形になります。

その他参考程度ですが、副業収入が20万円以下で確定申告しない場合でも、市役所にその旨申告する必要があります。
この場合には、申告した際に本件を相談すると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2009/05/10 08:36

副業が給与なら支払調書ではなく源泉徴収票が作成されてあなたに交付されます。

給与か報酬かはあなたが選ぶものでなく、支払う相手が決定するものです。

会社に副業がばれない用意する絶対的なものはありません。
特別徴収されてるなら、本人宛の通知と、会社あての通知がありますが、本人宛の通知は会社に、連記式でダダダと書き込まれたものを、ばらばらにして本人に渡す行為を会社の総務がしてますので、その際に本人には副収入があるかどうかなど、一発でばれます。

会社総務が「本人の特別徴収額」だけを把握するように、本人への通知を見ないようにすればいいのですが、副業禁止の会社ですと、本人宛の通知をみると副業してるかどうか分かるので、見て確認すると思いますよ。

なお、副業については「乙欄」適用になるので、最低でも3%源泉徴収されます。
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この回答へのお礼

「特別徴収されてるなら、本人宛の通知と、会社あての通知がありますが、本人宛の通知は会社に、連記式でダダダと書き込まれたものを、ばらばらにして本人に渡す行為を会社の総務がしてますので、その際に本人には副収入があるかどうかなど、一発でばれます。」
大変参考になりました。回答ありがとうございました☆

お礼日時:2009/05/10 08:31

副業の収入が、20万円を超える場合、確定申告をしなくてはなりません。


確定申告書の中に、住民税の徴収方法を選択するところがあります。そこで、普通徴収を選択しておけば、税金関連からは、本業の勤め先に副業が知られることはありませんよ。
以上、簡単ですが参考にして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2009/05/10 08:34

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