採用にあたり、身元保証書の提出を義務付けられました。
前職でも書いたと思うのですが、親が今回の内容に納得しておらず、直接会社にも確認しましたがそれでも納得いかず、現在平行線のままで困っています。
自身としては、親の言わんとしている事も会社側の意見も納得といった所なのです。
保証書の内容としては、
「万一本人の行為により貴社に損害を及ぼし、あるいは貴社に債務があるとき、身元保証人として本人と連帯して損害を賠償いたします。」
という内容です。
ここで、親が疑問に思っていることは、「債務」という言葉です。
会社に確認したところ、会社との金銭の貸し借りがあった場合(実際にはないですがと言われました)や、病気や怪我で欠勤が続き、給与がまったくない場合でも保険料、年金は差し引かれるのでそのときに支払ってもらうべく債務です。と説明されました。
しかし、親としては「債務」とはピンからキリで大きなくくりになるので、なぜその言葉を使っているかが理解できない。口では何とでも言える。具体的にこの場合の「債務」の内容を書面で出してくれ。
とのことでした。
会社に書面を求めたところ、「説明したことがすべてであり、書面がそのとおりなので改めて書面を出すことはしません」と言われました。
自身でも、身元保証書の書式を色々調べましたが、「債務」とかいてある書式はありませんでした。
会社はフィットネス業界です。
金銭が大きく関わっている金融業や銀行とかであれば考えられなくもないと思いますが、どうなのでしょうか。
わかりりずらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご両親や「債務」という文言通りの言葉に対して、
一切の借金や損害賠償の責任を負うと連想しておられるのではないでしょうか。
「債務」という言葉のイメージに捉われ過ぎる必要はありません。
また、「債務」には、お金を借りることだけでなく、労働契約で定めた労務の提供を含みます。
例えば、
「勤務時間中にもかかわらず、職務を放棄して無許可で外出し、注意しても改めない場合」
などです。
一般的な身元保証書であれば、
「勤務時間中に労働契約の債務を履行しないことに対し、賠償の責めを負う」、
「何もしないことに対する賠償」も含みます。
これは、質問者様が普通に働いていれば、問題になることはありません。
今回の会社の身元保証書では
「万一本人の行為により貴社に損害を及ぼし、あるいは貴社に債務があるとき、身元保証人として本人と連帯して損害を賠償いたします。」
と、「あるいは」から前半と後半で、2つの要件となっており、
「貴社に債務があるとき、身元保証人として本人と連帯して損害を賠償いたします。」
であることから、会社の説明通り、万一欠勤が続いた結果、本人負担分の健康保険料等を会社側が負担することとなったときには、ご両親へ連帯保証人して損害賠償請求致します。」
との保証契約です。
厳しい内容を求めていない、身元保証書だと思います。
この、文章の表現上の小さな修正を求めることで、入社前から就職先に悪い印象を与えるのは好ましいとは思えません。
また、社会人になってもまだ両親が出てくるのか!?と親離れ・子離れしていないと判断されるでしょう。
ですから、身元保証書は、そのままご両親に書いていただくのが良いと思います。
ちなみに身元保証人に対しては
「身元保証ニ関スル法律」という古い法律(昭和8年)があり、保証の範囲が決まっています。下に掲げた通り、読みにくいのですが、何を決めているのか、大まかにいえば、
「損害賠償責任の有無や、金額を決める時は、ご両親のいうように、明確な規定や基準をもって決めるのではなく、その状況を総合的に考慮して判断する。」
ということです。(正確には下記をご覧ください。)
身元保証ニ関スル法律 第五条
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
↓
裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるとき、
被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由及び、身元保証をするために行った注意の程度、被用者の任務または身上の変化その他一切の事情を、考慮して判断する。
第六条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
↓
本法の規定に反する特約であって、身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする。
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