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国際法上、日本が無条件降伏しているかの論争があります。
私は、本質問では、その結論ではなくて
なぜ、判例・政府、保守系は、無条件降伏論を主張し、いわゆるサヨク側の人々である共産党員、戦後抑留者等が原告となって、有条件降伏論を主張しているようにも思えます。

文学的には、有条件降伏論者は、保守系の方が多いのに、国際法ではまったく逆の立場が形成されるのに、この違いはなぜでしょうか。


========補足=======
ここでは「国」の無条件降伏を認定している判例を知らない人が多く、判例を前提に回答をお願いしたのに、その判例を無視して、独自論回答する方が目立ちました。失礼かもしれませんが、質問に答える態度を見せてください。

しかし、今度はこちらも、判例等の資料を提示せずに漫然と質問をしたことは申し訳ないです。
資料を提示しましたので、こちらをご覧ください。その上で回答していただけるとうれしいです。

判例・政府の主張(まとめ)
原告の主張(レッドパージされた共産党員)
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、 ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。 降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。 そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。 前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

A 回答 (1件)

無条件降伏の定義が異なっているのが原因でしょう。

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