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16日に病院に行きたいのですが、保険証って例えば1月分を払ってなかったりの未払い分があったら使えないんですか?
ちなみに有効期限は平成25年9月30日です。

A 回答 (2件)

こんばんは。



結論からいえば,本年1月分保険料の未納であれば2月16日には保険証を使えます。

保険料の未納・滞納があっても,即刻保険証が使えなくなる(保険給付を受けられなくなる)わけではありません。ただ,保険料を滞納して納期限から1年半が経過すると保険給付の全部または一部について一時差し止めされます。
それ以前でも,保険料を滞納すると,市町村から保険証の返還を求められ,有効期限の短い保険証と交換になったりすることがありますからご注意ください。
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いや払ってなくても保険証が手元にあれば使えますよ


あまり払わないと返却を命じられますよ
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