アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の就業中の健康保険被保険者期間は2年2ヶ月。
1/16~2/15まで未消化有給休暇を使って通院・療養をしていました。
今もなお通院治療中です。

退職日は2/15でしたが有給休暇扱いです。

職場パワハラによる適応障害で就労不可能と医師の診断が出たからです。

この場合は傷病手当金は給付されないのですか?

ある質問サイトで『退職日が有休だと給付対象にならない』との情報を目にしたことがあります。
その人も勿論かなり困っていました。

病気療養中で今でさえ既に多額の医療費がかかっているため納得できません。

傷病手当の申請が通るか、また、無理な場合の救済措置があるのか、気が気でなりません。


長文失礼致しました。
ご回答をお待ちしております。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

ですから前回回答したように。



傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

ということであり、有給休暇に関しては

重要なのは在職中に受ける傷病手当金と退職後に受ける継続給付の傷病手当金の違いです。
前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます。
ですから在職中に有給休暇を使えばその期間は傷病手当金は支給されません、しかし有給休暇であろうと休んでいれば退職後に継続給付として支給される条件は揃っているということです。
つまり有給休暇の場合は支給される条件は揃っているが、給与が出ているので傷病手当金は支給されないと言う解釈なのです。
ですから有給休暇で在職中に休んでいても傷病手当金の請求を健保にすることです。
ただ繰り返しますが傷病手当金は出ませんよ、有給休暇で給与をもらっているからです。
すると貰えないのなら請求する必要はないと考える人がいますがそれは大間違いです、もらえなくても請求を出すことによって退職後に継続給付が支給される条件がそろうと言うことになって退職後に継続給付が受けられるのです、もらえないから請求しなくていいということで請求をしないと支給される条件が満たせず退職後の継続給付は受けられません。

と言うことです。

>この場合は傷病手当金は給付されないのですか?

ですから継続給付は受けられます。

>ある質問サイトで『退職日が有休だと給付対象にならない』との情報を目にしたことがあります。

それは間違いであり、このサイトの回答でもそういう誤答が非常に多いのです。
ただ前提として提出した傷病手当金の申請書を健保が傷病手当金に該当すると認めた場合です、可能性としては低いですが健保が検討して却下するというケースもゼロではないですから。
ですから本当は健保が認めてから退職したほうがより良かったということです。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

何度も似た質問をしてすみません。
次から次へと分からないことがでてきて質問を重ねてしまいました。
とても分かり易く噛み砕いた説明を戴き安心しました。
あとは傷病手当給付通知が届くのを待つことにします。

失業手当金のことも教えて戴き大変分かり易かったです。
3/18~4/17の間にハローワークへ行って延長手続きをします。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 15:19

横から失礼します。


申請もしていないのに納得いきませんと攻撃的に出るのはどうかと思います。

ところで
>職場パワハラによる適応障害で就労不可能と医師の診断が出たからです。
パワーハラスメントと限定された場合「第三者行為による届出をだしてください」といわれる可能性があります。
健康保険では第三者から受けた傷病には使えないのです。
第三者行為による届出を出すことにより健康保険を使えるということになるのです。
(傷病手当金が給付されないということではありません)
詳細は割愛します。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

給付されず悲観されていた方が居られたので、つい感情的な文章になり、誤解を与えたことを反省しています。
私自身では攻撃的に考えていないのですが、ただ、辛いなぁと感じています。

医師は発病日や原因を『不詳』としており、主たる症状および経過には『職場の人間関係から由来すると思われる不安・緊張・情緒不安…(以下略)』と書いてくれています。
労務不能と認める医学的な所見もあります。

多くの方の知識や情報に助けられて感謝しています。
少し落ち着いて傷病手当金給付決定通知が届くのを待てそうです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 15:33

結論からいえば,資格喪失後の傷病手当金を受給することは可能ではないかと思います。

ただし,確信が持てないので,健康保険の保険者に確認してください。

傷病手当金については,先の回答者の方も一部触れているように,療養のために労務不能であること,3日間の待期期間を満たしていることが必要です。
「職場パワハラによる適応障害で就労不可能と医師の診断が出」て休業していたのですから,労務不能といえるでしょうし,1ヶ月間休んでいたので,3日間の待期期間は満たしています(※年休を使っても待期期間になります)。ただ,「労務不能」については,先の回答者の方が述べられていたように,断言はできません。

そして,資格喪失後の傷病手当金の支給については,健康保険法104条で,「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」とされています。
ここでの「支給を受けている」には,実際に支給を受けていた場合にはもちろん,後で述べるように,支給要件は満たしながらも事業主から報酬が支払われていたため支給を停止されていた場合も含みます。
傷病手当金は報酬が支給される間は支給停止になるのですが,有給休暇が残ってそれを使っていた場合には報酬が支払われるので傷病手当金は支給停止になるのです。「退職日が有休だと給付対象にならない」という意見は,有休だと実際に支給されていないので「支給を受けている」の要件に該当しないということだと思いますが,これについては,厚生労働省が通達で,「『資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者』とは、[中略]一時給付の停止をなされている者をも含む」と明言していますから,退職日が有休であっても支給対象にはなります。
ここで,資格喪失前に支給申請自体していなかった場合はどうなるかがよく分からないのですが,支給停止が明けてから申請する場合も多いであろうことを考えれば,支給要件を満たしていれば,資格喪失前に申請していなくとも「支給を受けている」といえるのではないでしょうか。これは保険者に確認してもらいたいと思います。
あとの要件の「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者」は満たしているので,「労務不能」か否かと「資格喪失前に申請自体をしていなかった場合の取扱い」について保険者に確認してもらえばよいと思います。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

17891917さん、私の沢山の質問にこんなに多くの知識をお授け戴き、ここだけでは感謝の気持ちを表しきれないほどです。
本当にありがとうございます。
お気持ちが第一に伝わり胸が熱くなりました。

1つだけ私の側の訂正をさせて戴きたいのです。
医師が傷病手当金給付申請書に記載した一部は『~のため就労不可』ではなく、正しくは『~のため就労は困難』だったことを訂正させて戴きます。
書き違いで混乱させてしまい申し訳ありません。

傷病手当申請期間が1/16~2/15ですが、この期間は未消化有給休暇使用のため傷病手当は戴けないのだと、これは納得できます。
労務不能とはいえ、報酬が出ているからですよね。

問題は2/16からが出るかもしれないが、正確には分からないということですね。

医師は『2/15にならないと申請書を書けないから、2/15に取りに来て』と仰いました。
それ以前には申請できないようです。

私は在職中の傷病手当は求め(られ)ませんが、2/16からは通院治療のためにも申請を受理して戴かねば受診を続けて行けません。
経済的に余裕を作れずに離職を余儀なくされたからです。

また、傷病手当給付条件を満たすためだけに退職日に欠勤する人というのは何かおかしな気がします。
私の職場は2人体制だったりするので当日欠勤は業務に大きな支障をきたします。
かなり周りに負担がかかりますし、対応できないこともあります。
12月や1月上旬には体調が思わしくないため、私は前以て休みを多めに入れて貰ったほどです。
それほど当日欠勤は問題なのです。

これで不支給になったら釈然としません。
ずっとハラハラモヤモヤしています。
ですが少し希望が持てました。
なんとか事情を理解して戴ければ幸なのですが……。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 03:11

健康保険の傷病手当金の質問ですよね?


雇用保険の失業等給付が決まった後に病気になって基本手当(俗に言う失業保険)がもらえなくなり、その代わりにもらう傷病手当(すごく紛らわしい!)の質問じゃありませんよね?
健康保険の傷病手当金の質問だとすると、正直、カテゴリ違い(ここは雇用保険のカテゴリ)なんですけど、一応、お答えしておきます。

まず、待期3日(連続していること)の考え方を理解して下さいね。
以下のURLにわかりやすい図が載ってます(協会けんぽの例ですが、組合健保でも同じ)。
ご質問を読むかぎり、これは満たしていると思えるので、傷病手当金(少なくとも在職中の部分については)を受けられる権利自体はOKだと思います。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

待期3日は、有休でもかまいません。
ですが、そこから後は、労務不能を医師が証明して、かつ、原則として無給だったときに傷病手当金が出ます。
で、有休というのは、労務が可能だけれどもそれが免除されてた状態、っていうことなので、医師がよっぽどきちっと証明しないと、労務不能だとは認められがたいと思いますよ。
また、退職日当日とその翌日が連続して労務不能である、ということが、法令上の継続給付(退職してからも傷病手当金をもらえること)の条件なので、退職日当日が有休(有休でなければ労務が可能だ、ということ)だと、その連続性もそこで途切れてしまうことになるので、やっぱりむずかしいと思います。

ただ、このへんの解釈は健保によって微妙に異なるみたいです。
退職日当日が有休だとしても、実際に出勤しておらず、医師が労務不能だと証明していたら認める、という場合もあるようですよ。
もっとも、こればかりは実際にコトを始めてみないとわからないと思いますけど。
下のURLも参考になるかもしれません。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-61293

あと、有休ということは給料が出るので、傷病手当金の額よりも給料のほうが多くなりますよね。
そういうときは、上のURLを見てもらっても説明が書かれてますけれど、(在職中の分の)傷病手当金は支給されません。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
    • good
    • 3
この回答へのお礼

すみません。
えっっ!!!!
カテゴリー違いなんですか!?
あーっっ、難しいです。
もう一度、一通りカテゴリーを確認してきます。
今回まではご容赦ください。
本当に私は無知なんです。
説明不足で混乱を招いてしまって申し訳ありません。
はい、失業手当金についてです。

1/16~2/15は公休日を除いて全てが未消化有給休暇適用なので、その期間の傷病手当金は給付されなくて当然だと納得しています。

ただ、2/16から傷病手当金が給付されなければ、治療に通院することもできなくなります。
経済的に何の準備もできずに辞めざるを得なくなったからです。

傷病手当を在職中に出して貰える方も居られるのですね。
健保の担当の方は『退職日までは申請書を出せないんですよ』と仰っておられましたので、傷病手当申請書とは退職してからしか申請できないものかと思っていました。

何かとややこしいです。
適応障害がひどくならないようにしながら、更に調べてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 03:28

困った宜しくと言う割にはあちこちのカテで同様の質問をして放置とはどういうことですか。



http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7311758.html

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7311753.html

どうせこの質問も見もせずに放置ですか。
皆さん真摯に答えてくれているのですから何らかの御礼をして締め切るべきでしょう、またさらに質問があるならお礼の欄で追加質問をすべきでしょう。
そうしないと言うことは他人の善意を弄ぶ釣り質問と言うことですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変失礼致しました。
少しずつお礼を書かせて戴いていたのですが、不愉快な気持ちにさせてしまい申し訳ありません。
『釣り質問』の詳しい意味が分かりかねますが、皆様がくださった回答には、本当にありがたい気持ちで読ませて戴きました。
1週間ほどおいて回答が何個も出てから、お礼をし、ベストアンサーを決めるのだと思っていました。
多くの情報を書き込んでくださった方々も同じように不快に思われていたらと思うと悲しくなりました。
お礼はすぐにしなければならないのですね、反省しています。

この戴いた回答にはショックを受けましたが、教えて戴いたことが大変ありがたかったです。

そう捉えられる危険性もあるということ、スピーディーな対応の大切さについて考えさせられました。
お叱りありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 03:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!