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昨年、株の売買損が発生したため、確定申告にて株式配当を分離課税で申告し、配当の源泉税を還付してもらおうと思っています。

◆ケース1 株の売買損<申告する配当額 の場合、申告した全ての金額が合計所得金額に算入されるのでしょうか?あるいは、超過した分だけ、合計所得金額に算入されるのでしょうか?

◆ケース2 株の売買損>申告する配当額 の場合、申告した全ての金額が合計所得金額に算入されるのでしょうか?あるいは、売買損以下ですので、全く算入されることはない。でしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

まず、「合計所得金額」の定義。


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「合計所得金額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額
の合計額をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
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つまり、年をまたぐ繰越控除はそれを適用する前と断っていますが、その年中に同じ所得区分の中で損益通算したものは通算後の数字だということです。
例えば八百屋が魚も販売しているとして、野菜は 200万の儲けだが魚は 50万の赤字だったら、150万がその年の「合計所得金額」だと考えれば、分かるでしょう。

>◆ケース1 株の売買損<申告する配当額 の場合…

超過した分だけ。

>◆ケース2 株の売買損>申告する配当額…

全く算入されることはない。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

正に知りたかった事をズバリ回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2012/02/24 17:30

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