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所有する土地・家屋の区画整理が終了したということで、換地の精算金を確定申告しなさい、
と指導されました。しかしながら、実際の土地所有前に仮清算が終わっていたので、精算金はもら
ってません。そうしたら「収容等に伴い5000万円の特別控除を受けられるから、所得税の額
に変更はない」、ということでした。
とはいうものの、「確定申告に係る扶養控除額」等の各所得控除額の適用、等における所得は、
特別控除前の所得金額で判断される、ともあります。

年末調整における所得控除後の給与所得が約360万円のところに精算金140万円を譲渡所得
扱いされたら、所得としては1.4倍ものに跳ね上がってしまうので、その影響がわかりません。

上記の所得で、給与所得(のみ)者で控除対象配偶者なし、16歳未満の扶養親族2人の状況
ですが、確定申告することでかえって徴収される額が上がるということはないでしょうか?
案内にあった以外の影響はないでしょうか?

たとえば、住民税の計算にもちいる課税所得金額は、特別控除前の所得金額
で課税されるから、結果、住民税、健康保険料、厚生年金保険料は上がってしまう、とか・・・

A 回答 (2件)

>「確定申告に係る扶養控除額」等の各所得控除額の適用、等における所得は、特別控除前の所得金額で…



扶養控除や配偶者控除の要件である「合計所得金額」のことですね。

「合計所得金額」の定義
------------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
------------------------------------------------

しかし、あなた自身が他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっているわけではないようですので、これは関係ないですよ、

>16歳未満の扶養親族2人の状況…

16歳未満の子供は何人いようと税金の計算に関係なくなりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>住民税の計算にもちいる課税所得金額は、特別控除前の所得金額で課税されるから…

住民税は「総所得金額等」が算定基準です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

「総所得金額等」の定義
------------------------------------------------
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等に係る配当所得の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額
及び退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
------------------------------------------------


>結果、住民税、健康保険料、厚生年金保険料は上がってしまう…

たしかに、翌年の住民税は【特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額】が反映されますね。

しかし、サラリーマンである限り、健康保険料と厚生年金保険料は関係ないはずですよ。
だって、会社や健保組合に確定申告の状況が伝えられることはありませんし、もともとこれらはその会社の給与。賞与だけで算定されるものですから。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/03/29 16:35

>「収容等に伴い5000万円の特別控除を受けられるから、所得税の額に変更はない」、ということでした。


そのとおりです。
でも、区画整理は収用事業ではなく、その特別控除は2000万円のはずですが…。
まあ、精算金がそれ以下なら税金かかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm

>確定申告に係る扶養控除額等の各所得控除額の適用、等における所得は、特別控除前の所得金額で判断される、ともあります。
そのとおりです。
扶養親族にその所得があった場合は、特別控除前の所得が38万円を超えるので税金上の扶養にはできません。

>上記の所得で、給与所得(のみ)者で控除対象配偶者なし、16歳未満の扶養親族2人の状況ですが、確定申告することでかえって徴収される額が上がるということはないでしょうか?
ありません。
特別控除があるので、譲渡に対する所得税はかかりません。
なお、譲渡所得は「分離課税」といって、給与所得とは別に計算します。

>たとえば、住民税の計算にもちいる課税所得金額は、特別控除前の所得金額で課税されるから、結果、住民税、健康保険料、厚生年金保険料は上がってしまう
いいえ。
住民税も所得税も課税所得は、特別控除後の所得に対して課税です。
また、健康保険料や厚生年金の保険料にも影響しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/03/29 16:33

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