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土地の購入を検討しています。
近所で、2年くらい前に7区画の分譲地を作り、
看板が立っています。

そこを今回購入しようと考え、看板の連絡先に電話しました。
現在は、4区画売れ残っていると電話で知り、
後日連絡先の不動産屋へ行きました。
そこで、分譲地内の敷地図と4区画の価格表を頂きました。

会いに行った時、その土地は地主さんの所有で、うちは頼まれて販売してると、
言われました。
なので、価格表には仲介料が入っていました。

5日後に、その仲介の不動産屋から、地主が坪2万上げてくれって言ってきたので、
あがります。といきなり言われ、不信感がでてきました。
その後も買い焦らすような事を言ってきました。
そこで、しりあいのHMにこの件を話し、価格交渉を踏まえて
不動産屋と話をしてほしいと頼みました。

そして、HMが不動産屋に電話をしてアポとりをした後、
買手の私に電話をしてきて、どういう事かと怒りの電話をしてきました。
なので、自分は、素人だから高い買い物をするから信頼できる人に適正な取引かどうかを確認してもらいたいので、話をしてほしいと伝えました。

そしたら、不動産屋が
俺を信頼できないなら、売らないと言ってきました。

そもそも、その不動産屋とは、会ったばかりなので、
信頼するには情報が足らない為、知り合いに依頼した事が腹を立てた原因みたい
です。

仲介業者により、土地を売らないと決める事が
出来るのでしょうか?

また、地主さんが資格ない事を知りながら仲介している事は宅建業法違反には、
ならないのでしょうか?
また、地主さんは、一般の方で、宅建業の免許は持っていないのですが、
この分譲地の販売が出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

値段については値上げ値下げは売主の自由だと思います。

例をあげれば競売で間違えて10億や100億の値段をつけてしまいまちがえたので取り下げたいとしてもそれは当人における適正値段と判断されるからです。また地主さんが販売しているのではなく不動産屋が販売していると思います。一般の人がマンションや土地を持っていてそれを業者に販売してもらっているという解釈になると考えますが。ただ地主と仲介業者の間でどういった提携になっているかではないでしょうか。代理契約??専属専任契約どちらでしょうか。国交省の判断ではこのもんだいに関しては違反であるし違反でないと以前別の件で問い合わせたときにそういう回答をもらいました。厳密に言えば地主が直接販売しているのであれば違反になります。ただ売らないとはいえないのではないでしょうか。ですがその不動産屋からかっても後々信頼できないとおもいますし不信感のまま高価な買い物をされるのであれば我慢して別の分譲を探すことをお勧めしたいと思います
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まぁ確かに不信感がぬぐえないですね…ただ、売らないのは地主の自由だし買わないのも貴方の自由!



今まで売れてないのに単価を上げてくれ!何て常識的には考えにくいですが…価格を下げてまで急いで売る気が無い!って事でしょう?



>地主さんが資格ない事を知りながら仲介している事は宅建業法違反には、ならないのでしょうか?

いやいや!資格が無いから資格がある仲介業者に依頼するんですよ。
まぁ資格が無くても個人売買は出来ますよ。仲介は出来ないけど…


>地主さんは、一般の方で、宅建業の免許は持っていないのですが、この分譲地の販売が出来るのでしょうか?

可能ですが自己責任です。また現金取引でローンは組めません。
一番の問題は、重要説明の義務や瑕疵担保責任が無いので何か問題が発生した時には簡単には責任を追及出来ないという事です。
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