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教えてください。

私は今育児休業中です。子供が一歳になる誕生日から職場復帰をする予定で申請しました。

ところが、子供が胃腸の病気になり、手術をしたり、ミルクアレルギーであることがわかり、主治医との相談の上、一歳半から復帰に変更しました。

理由として、田舎の保育園で食事が離乳食でなく、子供にまだ負担がかかること。アレルギーが安定しておらず、母の看護が必要だからです。
そのため、保育園には一歳のとき、入所申込をせず、一歳半で申込をし、入園が確定しております。また、一歳半までには食事も大丈夫になり、アレルギーも治る可能性があるとのことで、保育園には子供の病気についてはまだ話をしておりません。

制度は知っていたのですが、該当しないと思い、申請しなかったところ会社から「診断書に子供の病気についてと、故に母が職場復帰をすることができない、とはっきり記入してあれば、もらえる可能性がある」と連絡がありました。
ところが、診断書とは、母について記入するものでないと先生に拒否されてしまい困っております。

そもそも母でなく、子供が病気でももらえるのでしょうか。

母親については何か別に書類の提出が必要でしょうか。

同じようなケースを経験されたかた、詳しいかたなどいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

残念ながら、育児休業給付金の支給の延長事由には該当しない、と考えられます。


以下のような事情があるからです。

◯ 育児休業終了日(給付金のほうのことではなくて、休業そのもののほう)を1歳 ⇒ 1歳半に変更済
◯ 保育所入所希望日が1歳以降(自らの意思)

給付金の支給の延長事由にあたるのは、以下のようなときです。

◯ 1歳で育児休業終了の予定だったが、入所待機の状態で、1歳時では入所不承認で、その入所不承認状態がいまも継続している(1歳半以降の入所が確定してもいない、という状態)
◯ 1歳以降、給付金を受けている人の配偶者(受給者本人ではない!)が疾病等で養育困難の状態になる

要は、保育所入所を1歳前から出しているのに不承認となっていて1歳時には入所できない、というのであればいいのですが、そうではなく、子どもの身体状態を勘案して自ら「1歳半以降で入所させて下さい」と申し出ている、というときはだめですよ、ということになります。
まして、現在、1歳半以降の入所が確定していますよね。入所不承認の状態とは言えません。
一方、母親(受給者本人)は疾病にはかかっていませんから、母親自身の診断書を用意できるはずがありません。かといって、配偶者も疾病ではありませんから、こちらもだめです。

つまり、どっちも要件を満たしていないんです。
母親(あなた)に関する書類は用意できませんし、用意するようなものでもありません。

どんなことをしても自分ではどうしようもできない(「最初から1歳までの休業だった」「しかし、保育所入所申込が認められなかった」「ところが、それだと子を育てる人もいない」)というとき(「やむを得ない事由」といいます)に、延長を認める趣旨です。

でも、あなたの場合は、そうではありませんよね。
1歳半までの休業を取り、保育所入所も認められていて、親御さん自身が子の面倒を見ることもできます。
早い話、自分ではどうしようもできない「やむを得ない事由」ではないんです。

子どもが病気で、親が子の面倒を見るから復職できない・故に給付金の延長を認めよう、というのではないんですよ。
ここが何とも納得できないかもしれませんけれども。

子が病気だから入所不承認にしますよ、というのも理由にはなりません。
入所不承認の想定自体、定員オーバーで待機になってしまう、というのが想定されているんです。
子どもの病気の診断書を添えたところで、これまた、給付金の延長事由にはならないですよ。

<参考>

育児休業給付について
http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fa …

各種申請書等記入例
http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fa …

Q&A
http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fa …

育児休業給付の延長について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

1歳以降の育児休業期間に係る育児休業給付(育児休業基本給付金)を申請する際に必要となる「保育所における保育の実施が行われない」事実を証明する書類について
(平成18年7月5日/雇児保発第0705002号/厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)
◯ 市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など、当面保育所における保育の実施が行われない事実を証明する書類を提出すること。
◯ 書類としては、「市町村から、少なくとも、子が1歳に達する日の翌日において保育が行われない旨」が明らかにされている書類であれば足り、必ずしも、平成9年施行通知に記載されている「入所不承諾通知書」といった名称の書類である必要はない。

参考URL:http://www.yamamoto-sr.com/kiso/koyou_ikuji_enty …
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この回答へのお礼

とても詳しく、わかりやすくご説明いただき、本当にありがとうございました!
会社と先生の板挟みに、とても不安に思っていたのですが、最初からもらえないとわかれば、かえってとても気が楽になりました(笑)

お礼日時:2012/03/17 17:17

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