あなたの習慣について教えてください!!

はじめまして。43歳看護師(パート)です。
現在主人の扶養内で働いており、子供3人とも主人の扶養です。

この3月いっぱいで年の離れた主人(62歳)が定年退職します。
教員で私学共済です。

わけあって4月からでなく5月から私は市立病院の看護師の正職員として働くことが内定しています。

とりあえず、主人は4月からの保険を任意継続加入にしました。
主人が自分で健康保険に加入すると莫大な掛け金になったからです。

相談したいことは、子供を5月から私の扶養に入れたほうがよいかどうかということです。
扶養に入れると一人につき6500円扶養手当がつくようですが・・
私の給料から引き落とされる保険料は子供を扶養に入れると値上がりするのでしょうか・・・?

どちらの扶養に入れるべきか・・アドバイスお願いします!

A 回答 (4件)

社会保険は扶養がいてもいなくても保険料は変わらないのではないでしょうか?



子供さんの年齢がわかりませんが所得税の方の事を考えると今年の12月末年収が高いのは奥様ですか?
旦那様ですか?

年金収入は税金の控除額も大きいので奥様の扶養がいいのでは?

社会保険と所得税は別なので社会保険は奥様の方へ入れ、年末に源泉徴収票で旦那様と奥様の収入を見て子供さんを1人は旦那様の扶養、2人を奥様の扶養で確定申告をする方法もありますよ。

この回答への補足

子供は14歳、12歳、7歳です。
今後は年収は私の方が高くなります。
主人240万くらい、私420万くらいでしょうか。

補足日時:2012/03/20 00:50
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この回答へのお礼

さっそくアドバイスありがとうございます。
子供をバラして確定申告するというのが目うろこでした。
そんな方法もあるんですね!

お礼日時:2012/03/20 00:49

既に回答している皆さんが詳しく色々とご説明いただいているうようですが、


私の簡単な疑問と感想を・・

ご主人は1~3月の収入が240万ということですよね?
その後は再就職(アルバイト含)されるのですか?
失業給付を受けるのですか?
年金はもうもらえるのですか?


再就職と年金がもし、年間見込みが180万未満なら、質問者さんが会社の健康保険に加入なら、
質問者さんの健康保険扶養に入れるような…?
但し、失業保険で日額4,950円(180万÷365日計算)以上とかもらうようならその間は入れないので給付が終わってからになりますが。
(健康保険の扶養は、60歳以上は今後の収入見込みが180万未満だと思いますので)

既に、任意継続してしまったようなのでもう仕方ない話かもしれませんが…
(途中で脱退できる方法があるか確認してみるのもよいかと・・保険料納付時期とか・・)


あとは、
お子さんの健康保険は、質問者さんの健康保険の扶養に入れた方が絶対いいと思います
(保険料は扶養者が何人いようと本人分のみ)

扶養手当は、もらえるなら絶対にもらった方がいいと思います

税金の扶養は、皆さんがおしゃるとおり18歳未満は所得税税控除がないのであんまり考えなくてもいいかと。
一応、住民税がちょっと変わると思うので、やっぱり収入の多い質問者さんの扶養がよいのではないでしょうか。健康保険の扶養とも一緒にした方が何となくスッキリするような気がしますし。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
主人は躁うつ病をわずらっているので、再就職はいたしません。
年金だけで月にして20万はあるので、私の扶養に入れないと思うんです。

補足日時:2012/03/23 22:06
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この回答へのお礼

役立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/16 23:51

>主人の扶養内で働いており、子供3人とも主人の扶養…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>扶養に入れると一人につき6500円扶養手当がつくようですが…

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、6,500円もらえることで間違いなければ、もらっておけば良いです。
何を迷っているのですか。

>私の給料から引き落とされる保険料は子供を扶養に入れると…

2. 社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。
しゃれじゃないですよ。

とはいえ、あなたに付けられるかどうかは、前述のとおりそれぞれの会社、健保組合の判断次第です。
夫が退職後とはいえ、一定額以上の年金があったりすると拒否されることがあります。

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ついでに 1. 税法について言っておくと、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>43歳看護師(パート)です…

また、子供は何歳でしょうか。
もし、今年の大晦日現在で 16歳未満なら、控除対象扶養者にはなり得ません。
その分以上に子ども手当をもらっているでしょう。

16歳以上なら、今年が終わってから、夫とあなたとでどちらが課税所得が多いか比べてみて、税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
の高いほうで確定申告をすれば良いです。
夫が元教員ならかなりの年金があるかと思いますので、退職者イコール無税では決してありませんので、早とちりしないようにね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

役立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/16 23:51

>相談したいことは、子供を5月から私の扶養に入れたほうがよいかどうかということです。


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の年少者(16歳未満)の扶養控除は、所得税は去年から住民税は来年度(今年6月から課税分)から廃止になりました。
なので、どっちが扶養にしても控除は受けられませんので所得税の額は同じです。

ただ、住民税の課税される最低額は扶養親族の数で決まるので、ご主人の年収だとご主人が扶養にすれば、少なくとも住民税の所得割はかかりません。
なので、税金上はご主人が扶養にしたほうが得です。

>扶養に入れると一人につき6500円扶養手当がつくようですが・・
それが税金上の扶養なら、貴方が扶養にしたほうが全然得です。

>私の給料から引き落とされる保険料は子供を扶養に入れると値上がりするのでしょうか・・・?
いいえ。
保険料は何人扶養に入れようが変わりません。
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この回答へのお礼

役立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/16 23:51

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