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新会社法では中会社(資本金1億~5億)という概念がなくなったと思うのですが、
資本金1億~5億の会社に監査役を置く定めもなくなったということでしょうか?

A 回答 (2件)

「新会社法の定款で監査役を非設置とすることができます。



新会社法施行以前は、株式会社には必ず監査役を1人以上設置する必要がありました。そのため、既存の株式会社では家族や知り合いに名目監査役をお願いしてなんとか枠を埋めていた、という株式会社も多かったのではないでしょうか?

しかし、新会社法では定款に定めることで、監査役を撤廃することができます。取締役の人数も1人とすることで、株主も1人、役員(取締役)も1人という本当の1人会社にすることもできるようになったのです。

※なお、新会社法では、新設株式会社は監査役非設置が原則とされているため、定款に何も書かなければ監査役非設置とされます。既存の株式会社は、整備法により定款で監査役設置会社としたものとみなされるため、その効果をうち消すために定款変更が必要となるのです。」

http://kaisya.law110.jp/020/post_82.html
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旧商法時代は、株式会社はすべて(小会社も)監査役を置く必要がありましたが、会社法では基本的に監査役設置は任意になりました。

取締役会や委員会等の設置に絡むので、詳細は次のページを参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E6%9F%BB% …
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