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証券外務員試験で実際に出た問題です。
調べたのですがわからず、質問させて頂きます。

大会社は会計監査人がいれば監査役は必要ない。○か×か。

A 回答 (2件)

設問では、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は考慮しないものとするというような限定はありませんか?そうじゃないと正答が導き出されませんから、問題文として不適切です。


仮に考慮しないものであるとすると、会計監査人設置会社は監査役設置会社である必要があります。

会社法
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一  公開会社
二  監査役会設置会社
三  監査等委員会設置会社
四  指名委員会等設置会社
2  取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3  会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4  監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5  監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6  指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
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この回答へのお礼

うろ覚えだったため、たしかにそのような文章だったかもしれません。ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/11 15:59

会社法


監査・監督委員会設置会社には,
取締役会及び会計監査人を置かなければならない・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2015/07/05 21:12

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