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取締役会は四半期に一度の実施だったと思いますが、監査役会はその実施頻度について、法定されているのでしょうか?ご存知の方がいましたら、ご教示下さい。

A 回答 (1件)

明確な法定は無いと思います。



監査役会としては定時総会に先立ち商特法14条に基づき監査報告書を作らなければいけないので、最低1年に1度は必要ということになるでしょうか。
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