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○概要
特別養護老人ホームに長期入居されている利用者のご家族より、「A病院の往診を利用したい」とのお話がありました。長期の施設入居者が往診を利用することはできるのでしょうか?また、できるのであれ、できないのであれ、その解答の根拠となる法令・制度などを教えていただけますでしょうか。
○補足
 週に一度、B病院の嘱託医の回診があります。この回診について、総務課に確認をしたところ、「これは往診の扱いではない。B病院とうちの施設とが契約をしており、嘱託医として回診にきてもらっている。“うちの施設に勤務している嘱託医が利用者を診ている”と思ってください」とのことでした。

A 回答 (2件)

介護保険利用者家族です。


 質問者さんが出された資料が根拠になると思います。

 家族が特養に入所していたときに、説明がありました。
 委託医以外に受診を希望するときには、「委託医ではだめな理由が必要です」

 【みだりに】 
  正当な理由も無いまま、勝手にそうすることを表す

 長期入居されている家族は、なぜA病院の往診を利用したいと言っているのでしょうか?
 法令・制度などの根拠を示してお断りするのが、処理する方法としては正答なのかもしれませんが、家族が言い出すにはなにかしら、委託医への不信感があるように思うのです。
 誤診が多いなどの理由があり、他の利用者も同じような不満が多いのであれば、施設としても委託医を変更する方向で考えなければいけないと思いませんか?
  
 総務の言われるように、A病院に入院していてB病院の先生に診て欲しいと言っているようなものですから、委託医が気に入らなければ施設を替わるしかありません。
 A病院側としても、特養への往診料を算定する理由が必要です。
 実際には、委託医の承諾が得られれば、いろいろと理由をつけて、他の病院の医師が往診することもあるようです。委託医としても、信頼関係が築けない相手の診察をしたくないのでしょう。
 ただ、外部医の診察を受けるということは、利用者にとってデメリットも多いように思います。
 少なくとも施設での看取りへの協力はしてもらえないでしょうし、風邪などの場合も委託医の先生は対応をしないでしょう(主治医ではないのですから)

 A病院の医師としても、委託医とトラブルを起こしたくないし、診療報酬的にも無理と考え、往診を断ってくることも考えられます。(施設では、在宅関係の診療報酬の算定ができないものが多い)
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施設契約の医師以外からの往診を施設として拒む事は出来ません。


但し往診を依頼した場合には往診の診療報酬は患者負担です(健康保険適用は一定額の往診加算迄、タクシー代との差額分請求は有り得ます)。

この回答への補足

教えていただいてありがとうございます。
いろいろな方にご教授いただいているのですが、できる・できないと解答が割れております。

>施設契約の医師以外からの往診を施設として拒む事は出来ません。
の根拠となるもの(保医発などの通知など)を教えていただけると助かります。

いずれにせよ、教えていただきましてありがとうございました。


参考)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1 …
には、「診療を行ってはならない」とあります
※3のところにのっております

補足日時:2012/03/21 17:12
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