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他の方の質問、回答を読んでだいたいはわかったのですが・・・。
私の親友の彼がアメリカにいて(日本人)彼から抽選のグリーンカードに申し込みをしなといわれたそうです。
しかし、必要書類の中に無犯罪証明書が必要であることがわかり、彼女に相談されました。
彼女は小学生の時に万引きをして警察のお世話になりました。
他の方の回答の中で、何年かすると消滅するとあったので、もう消滅する時期は過ぎているのですが、
警察に無犯罪証明書の申請をする際には、
以前万引きをしたことがあると正直に言ったほうがいいのでしょうか?
それとも、ただ無犯罪証明書が必要だということだけを伝えれば、特に過去の事実について話さなくてもいいものなのか?
アドバイスをいただけると嬉しいです。
彼女は万引きをした事実があるのに“無”犯罪証明書を申請することに抵抗があるようです。
私もいっしょに警察に付き合ってあげることになっているので、アドバイスを参考に彼女の力になってあげたいと思います。

A 回答 (4件)

年少の場合は少年法が適用になりますので、「犯罪暦」はありません。


ご心配なく。

なお、無犯罪証明は封印されており、開封すると無効なのですが、英文の翻訳をつけなければならないので、結局のところは開封する羽目になります。事前に米国在日公館に翻訳証明がほしいがどうしたらよいかを問い合わせてください。(翻訳自体は自分で行うことになります)
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この回答へのお礼

私自体抽選の永住権があること自体知らなかったので、
全く彼女の力にはなれないのですが、回答いただき感謝しています。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/24 21:16

無犯罪証明書は通常居住地の都道府県警察本部に所属する鑑識課に行って申請します。

そこでの手続きには質問はありません。

することは申請用紙に住所氏名等を記入し、すべての手の指、10本分の指紋を採取されます。それを警察が保管する犯罪者ファイルに登録されている指紋と照合して申請者に犯罪暦が有るか無いかを判断します。その後申請時に採取した指紋データは破棄されるとのことです。

判定までおおむね1週間程度の期間がかかることが多いようです。発行された証明書には「警察の保管するデータファイルと照合したが、申請者の該当する犯罪者ファイルは見付からなかった」と照合結果の事実が記載されます。

申請に対する事務処理はかなり機械的にやられますので、例えば交通違反で罰金刑を受けた位では犯罪者ファイルに名前は載らないためまったく問題ありません。

さてご質問の彼女のケースですが、小学生時代の万引き程度なら本人の指紋を採取して警察がデータを保管することはまず無いと思います。もし質問されてそれを正直に話したとしても上記の通り事務処理が行われ、指紋照合の結果が証明書に記載されるだけですのでご安心ください。

彼女が遠い過去の小さな過ちに必要以上に縛られることなく、素敵な未来の可能性に積極的に立ち向かっていかれることをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
この回答を印刷して彼女に見せてあげたいと思います。
最後の文を読めば、彼女も笑顔になってくれるのではないかと思いました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2003/12/24 21:14

過去の事実について、話さなくてもいい。

この証明書の用途について、聞かれると思います。
ただ、何年かすると消滅することについて、わかりません。渡されたとき、ちゃんと密封されている。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/24 16:26

聞かれたら答えればいいですし、聞かれなければ言う必要はないと思います。


単なる事務手続きですから、向こうも気にしてないでしょうし。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/24 16:25

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