No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1.借用書がなければ返済の義務はありません
2.叔母他界から起算して5年間以内に書面にて返済請求が無ければ時効が成立してます
上記2点により、お母様には借金は無いということになります
また、従兄弟が貴女自身に100万を返せと言った場合は、「単なる恐喝」ですので警察に相談しましょう
んで、「てめえ」とか「このやろう」とか言った場合には「脅迫」となりますので、相談するときは、言われた時に殺されるかと思うくらいに怖かったと言いましょう
そしたら、従兄弟は脅迫で逮捕されますw
身内間の借金、しかも、貸してる側が他界してる場合は証明のしようがありませんので、通常は請求しないものですけどね
借りてる側に聞いたところで、返したと言われたら終了ですからね
No.7
- 回答日時:
>借りた本人は他界しています
ちょっとまって。間違ってない?
貸した叔母さんの方が他界していて、借りたあなたのお母様は同居していて生きているのでしょう?
であれば叔母さんの財産はその息子さんが引き継ぐでしょうから(実際どうか知りませんが)、「なかったことにしろ」は言えませんよね。
借りていなければ向こうにあったはずのお金なんですから。
まさか、あなたやお母様は返さなくて良いと思っているのですか?
100万円はちょっとのお金ではありませんが、お金なんかで血縁の人と揉めない事を祈っています。
返せと言わないといけない方も辛いはずですよ。
だっていちいち言わなくても普通はちゃんとお礼と一緒に借りた全額を頭揃えて返しますから。
もし、法律的に免除と言われたとしても、相手が納得するわけないじゃないですか。
逆の立場ならどうするつもりなんですか?
No.6
- 回答日時:
回答致します
お亡くなりになったのは 叔母さんですね
お金を借りたのが本人と言うのは 貴方のお母さんですね
借りた本人では無く 貸した本人が死んでいる
の間違いですね
おばさんの息子から借金がある旨を告げられたのですね
その息子が一切を相続したと言う事でしょうか
おばさんの財産を相続した事が話の前提ですね
先ずその事実が事実であるのかが心配ですから 双方間違いが無い様ならば
お母さんに返済義務がありますが 期間が期間ですからね 10年も前ですか
その事実を元に協議をされる事をお勧め致しますが
その息子さんにおばさんの相続権があって その上に相続をしたと言うのならば
相続に従い請求権はありますが 事実はそうですか 確認を要します
如何せん10年も前の事とか 困った話ですね
(厳密に言えば返済義務は無いものとなりますが これは原則論です)
御親類との関係が最も大きな判断材料でしょうか
私はその様に考えます
ところで 何故今になって借金の事を持ち出したのでしょうか
私には それが不思議でなりません
No.5
- 回答日時:
詳しい事情が分かりませんので 返済の義務があるとか無いとかの不正確な回答はしませんで、法律上の解釈だけを回答します。
まず、借りたことが事実であれば、口頭でも契約は成立しています。本人が亡くなっても、その相続人が債権を相続し、母に請求することが出来ます。
母が生存しているようですから、現時点では質問者様に返済の義務はありません。ただし、母が返済しないまま亡くなると その借金は質問者様に負の遺産として引き継がれ返済の義務はあります。(相続放棄という手はありますが)
なお、時効が成立しているどうかは、期限の定めのない借金については、返済督促後 相当期間を経過後から時効がスタートします。
No.3
- 回答日時:
返済義務があるか無いか、答えは返済義務はありません。
ただ身内ですので気まずい面もあるかとおもいますが、貸すも借りるも当人同士の責任です。もし借用書があっても個人間の貸借は、最終支払い日から10年ですし、息子(叔父さん)が権利お主張する権利も無い。したがって支払う義務もありません。高等裁判所でも同じ判決が出ますよ(笑)証明しょうがないです。 ごめんなさいね。 当人同士の事はしりません、私は家族ですが支払う義務はありません。とはっきりいいましょう。
もし、叔父さんが分割払いでもいいからだとか、半額でとかの、利益誘導してきても1円も支払っては駄目ですよ。何度か支払うと認めた事になりますからね。大丈夫ですから、高いお金払って弁護士相談とかに行かないように。
おやすみなさい。
No.2
- 回答日時:
借りた相手が死んだからといって、返済する義務は消えません。
相続人がいれば、債権も相続されます。
ただ、この質問の場合は「時効」が成立する可能性があります。
成立するなら時効を主張することで、返済義務が消えますね。
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