現在実家一人暮らしをしていますが、住民票を移していません。
父親の扶養になっており、風俗をしています。
両親には水商売と言っています。
少し前に確定申告、(住民税?)のハガキが実家に届いたから申告する様に言われました。
去年は確定申告をした記憶はないのですが、住民税の申告?をしに市役所へ行き、実家暮らしで親の収入で生活してると申告しました。(親の了承済みです)
確定申告期限が過ぎても申告できるみたいですが、無職として申告しても大丈夫でしょうか?
又、住民税の申告は確定申告後でないとできないのでしょうか?
自分で調べてみたもののわからない部分があり無知でスイマセン。
色々と批判的な要素があると思いますが、回答宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>現在実家一人暮らしをしていますが、住民票を移していません。
お父さん…実家
cmaaaamさん…別住所で一人暮らし
というでしょうか?
本来は住民票を移す(住所地で住民登録をする)必要がありますが、「実家が生活の中心」というような(きちんとした理由があれば)役所も認めてくれたりしますので、絶対に移さないといけないというものではありません。
>父親の扶養になっており
「扶養になっている」というのはお父さんの会社の「健康保険」を使えているということでしょうかね?
通常は収入が月108,334円(12ヶ月で130万円)以上になると「扶養から外れて(扶養認定取り消しの申請をして)」自分で「【国民】健康保険」に加入しないとなりません。(国保は任意ではなく強制加入です。)
例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
※「健保」ごとに細かな違いがあります。必ずご自身の加入する「健保」に直接確認してください。
>少し前に確定申告、(住民税?)のハガキが実家に届いたから申告する様に言われました。
>去年は確定申告をした記憶はないのですが、住民税の申告?をしに市役所へ行き、実家暮らしで親の収入で生活してると申告しました。(親の了承済みです)
なぜ届いたかですが、単純に市役所にcmaaaamさんの収入のデータがないからです。
市役所側で「cmaaaamさんの所得がわからないので住民税が決められない。健康保険に加入していないなら国保にも加入してもらわないと困る。(その他もろもろ市役所のサービス提供の基準となる所得データがない。)」という状態なので「収入の状況を申告してください。」と通知が来たわけです。
あまりお目にかからない「住民税申告」の通知ですが、なぜかというとサラリーマンやアルバイト・パートといった仕事をしている人は事業所(雇い主)が従業人の住んでいる市区町村に「給与支払報告書」というものを提出する義務があるので、役所にはキッチリ収入のデータがあるので申告してもらう必要がないからです。
では「給与所得者」以外の人はどうなのかというと、その人達は「確定申告」の義務があるので税務署で【所得税】の申告をします。
「所得税」というのは国に収める税金です。
この所得税の「確定申告」をすると税務署は申告書に書かれた住所地の役所に「申告データ」をそっくり渡します。
というわけで、収入がある人のデータは全て役所に集まるので「住民税」の申告書はあまりお目にかからないのです。
無職で実家暮らし、仕送りで一人暮らし、「給与支払報告書」が出されていないようなレアケース、あるいは「確定申告」の無申告者のような人だけがデータなしとして残るのでその人達に「確定申告」の受付が終了してから「申告書」を送るわけです。
>確定申告期限が過ぎても申告できるみたいですが、無職として申告しても大丈夫でしょうか?
無職の人はそもそも「確定」して「申告」するものがありませんから申告する必要がありません。
無職でなくても一定の基準以下の所得の場合も申告不要です。
ただし、住民税は前述のように「行政サービスの判断材料」になるので「無職である」という情報も必要になることがあります。
たとえば「所得証明書・非課税証明書」といった証明書は役所にデータがないと出したくても出せません。
なお、「確定申告」は全国一律でルールが決められていますが、「住民税の申告義務」の基準は市区町村ごとに微妙に違っています。
それでも申告を拒否されはしませんから、無職なら無職で申告しておくほうが良いです。
>住民税の申告は確定申告後でないとできないのでしょうか?
いえ、確定申告と同じ期間に役所で受け付けています。
ただ、「無職で実家暮らし」というデータが残ったので来年申告書が来るかどうかは役所の判断次第です。
------------
(補足)
「無職あるいは低所得」の家族がいる場合は、お父さんは会社で「扶養控除」という税金関係の申請をしているはずです。
※これは会社の健康保険などと関係のある「扶養に入る・外れる」とは無関係です。
この申請をすると前に挙げた「給与支払報告書」を通じてcmaaaamさんが「扶養親族(所得が一定以下の家族)」であることだけは市役所に伝わっています。
市区町村によっては「扶養親族」であることが分かると「住民税」の申告不要となるところもありますが、cmaaaamさんのところでは「所得の確認」まで必要だったのでしょう。(部外者なのであくまで推測です。)
ちなみに、「扶養控除」というのは簡単に言うと「養っている家族がいる人の税金が安くなる仕組み」のことです。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
※上記の回答は「無職で親の会社の健保の被扶養者になっている人」向けの回答です。
それ以外の方を想定していませんのでご注意下さい。
※不明な点がありましたらご指摘ください。
詳しく教えてくれてありがとうございますm(__)m
わからないところ、解決しました!!
またわからない事があったら宜しくお願いします☆
No.4
- 回答日時:
>(1)今からでも確定申告の手続きは大丈夫でしょうか?
先月に県外の税務署から通知がきましたが 今住んでる税務署での申請はできますか?
http://www.thebestandroidphones.net
・確定申告の時効は5年ですので、いまからでもできます。
(但し、申告済みの年度分を修正する場合には、時効は1年になるので注意)
・確定申告は、1月1日から12月31日の所得について、翌年1月1日現在の住所地を管轄している税務署に対して行いますが、郵送でも受け付けています。相談はどの税務署でも受け付けてくれます。
ちなみに、(税務署)確定申告 → (市区町村)住民税の計算 → (市区町村)国民健康保険料(所得割)の計算、は自動的に行われます。
さらに、住民税は1月1日現在の市区町村に全額を納めますが、国民健康保険料は、月割りで月末に属している市区町村に納めます。
>(2)住民税は滞納していた分 一気に支払いをしないと駄目なのでしょうか?
http://www.thebestandroidphones.net/s.php?key=%E …
賦課してきた市区町村の税務課と相談してみてはいかがでしょうか。
>(3)今まで支払いに困難でしたので もし何か良い手続き等はあるのでしょうか?
基本的には融通は認められないと思われます。
しかしダメもとで、福祉事務所のケースワーカーや民生委員などに相談してみれば、一緒に分割交渉にあたってくれたりする場合もあるようです。免除はあり得ないと思います。
>(4)もしこのまま何もしないでいた場合は どうなるのでしょうか?
住民税の時効も5年なので、督促、強制執行の可能性はあると思います。実際にどこまでやるかは、市区町村次第でしょうが、税収が伸び悩むなか、取り立てが厳しくなっているのも事実です。
尚、健康保険料の時効は2年ですが、市区町村によっては「健康保険税」としていることがあり、その場合の時効は5年です。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
回答する所を間違えられているのかもしれませんが(私が質問していない内容があったので他の方と間違えられたのでは、、)勉強になりました。
ありがとうございますm(__)m
No.3
- 回答日時:
>父親の扶養になっており…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「扶養控除」は、被扶養者 (あなた) の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
「所得」とは、
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>風俗をしています…
>実家暮らしで親の収入で生活してると申告しました…
ウソはいけませんよ。
>親の了承済みです…
親が了承したからと言って、脱税が許されるわけではありません。
>住民税の申告は確定申告後でないとできないのでしょうか…
確定申告をすることが第一。
確定申告をすれば、特別な要因がない限り、市県民税 (住民税) の申告は必用ありません。
確定申告の期限は過ぎましたので、納めるべき所得税が発生するなら、年 14.6% (2ヶ月までは 7.3%) の日割りというサラ金顔負けの利息である「延滞税」が付きますので、1日でも早くどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
住民税は確定申告をすると勝手に税金が決まります。
ですから、確定申告をしていない人にそういう案内がきます。
>確定申告期限が過ぎても申告できるみたいですが、無職として申告しても大丈夫でしょうか?
風俗をしているということは収入があるんですよね。
それを無職(無収入)と申告しても良いか、と聞かれても、良いとは言えません。
出来れば正直に申告した方が良いと思いますが、店の方が申告していない場合があるし、そういう意味なのかな?
だけど本当は、実際にもらった所得を税務署に相談することが、国民として正しい方向ですよ。
批判的な要素、とわかっているようですが、風俗がどうのこうのより
税金を納めようとしないその姿勢に批判が来ると思います。
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