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飲食店を開店し、アルバイトを雇い営業しています。

数ヵ月後に法人化の予定ですが、現在の自分の給料をアルバイト代として
支払うことにどんな問題があるでしょうか?

開業に関する知識が全くありません。税務もわかっていません。

アルバイトの給料は源泉徴収をしています。

法人化は知人との共同出資で、自分が代表取締役になる予定ですが、その自分に
給料を支払う場合、法人化までのつなぎにアルバイトとして給料を支払うことには何か
問題があるでしょうか?
また、給料の支払い方法としてよい方法はほかにありますか?

A 回答 (1件)

代表が、アルバイトで出来る訳がないでしょう。

法人になろうがなるまいが、そのまま店舗の営業に変更はないのですから、現状のままです。青色で申告されてるでしょうから、事業主借りで決算を行い、法人となった日付で、給料を勘定科目として、明記します。
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この回答へのお礼

まだまだ知識が足りません。営業が先走ってしまってこれから勉強です。
稚拙な質問にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/04/12 22:14

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