No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1でkyaezawaさんも書かれているように、年末調整はしていても、事業所得と給与所得を合算して申告することとなります。
確定申告の計算について、大まかに説明してみます。
1.所得金額
(1)事業所得 収入金額-必要経費-青色申告特別控除額=所得金額
(要するに、損益計算書の所得金額ですね)
(2)給与所得 給与所得控除後の金額
(給与収入金額に応じて率計算により求めます、源泉徴収票に記載があるはずです)
(3)(1)+(2)
2.所得控除額
主なものを掲げれば、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、
基礎控除等です。
(源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」で確認できます、但し、医療費控除等については確定申告
でしか控除できません。)
3.課税所得金額 1-2(千円未満切り捨て)
4.3に対する税額を下記サイトの税率表により算出します。
5.配当控除や住宅ローン控除等の税額控除
6.差引所得税額 4-5
7.定率減税額 6×20%(最高25万円)
8.源泉徴収税額
源泉徴収票の源泉徴収税額や、事業所得の方で源泉徴収されているものがあれば、それらの合計額
9.申告納税額 7-8
10.予定納税額
11.納める税金 9-10(百円未満切り捨て)
ですから、年末調整については、給与所得についてのみ、医療費控除等の一部の控除を除いては、上記9までの計算が終わっている事になりますが、確定申告の際は、改めて合算して申告することとなります。
逆に言えば、2の所得控除額については、給与所得の方で控除した所で税額を計算していますし、合算されて税率も高くなる可能性もありますので、申告により納める税金が、事業所得のみであった時よりも多くなる可能性がありますので、心の準備はしておいた方が良いかもしれませんね。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした!
回答と、教えて頂いたURLを参考にして申告書を
作成してみました。
両方に良回答つけたかったのですが、そうもいかないので、
計算手順を簡潔にまとめてくださった
kamehen さんを良回答としました。
またよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
事業所得と給与所得が有る場合は、給与所得について年末調整を受けていても、事業所得と給与所得の両方を併せて確定申告をする必要が有ります。
毎年、事業所得を申告している確定申告書Bに「給与所得」の欄が有りますから、説明書にしたがって、そこに給与所得を記入することになります。
又、計算された所得税から、源泉税を控除した額が実際の納付額になります。
参考urlもご覧ください。
不明な場合は、確定申告の際に、税務署に源泉徴収票を持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/ …
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした!
回答と、教えて頂いたURLを参考にして申告書を
作成してみました。
両方に良回答つけたかったのですが、そうもいかないので、
計算手順を簡潔にまとめてくださった
kamehen さんを良回答としました。
またよろしくお願いします。
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