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無免許運転で懲役5ヶ月執行猶予3年の判決確定後、再び無免許運転で懲役4ヶ月の判決になり服役することになりました。こういう場合仮釈放の対象になるのでしょうか。またなるとしたらどのくらいの刑期で仮釈放になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

どんな刑でも(無期でも),服役が何度でも仮釈放の対象にはなります。


刑期の3分の1を経過した時点で資格を得られます。
ただ,実際に3分の1で釈放になることはほとんど無く,少なくとも3分の2くらいの経過は必要ですね。
hmpepe777 さんの場合は5+4=9月が刑期ですので6月くらいでしょうか。
もちろん,行状が良好というのが最大の条件ですよ。
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刑務所の中では人間関係が全てです。

もし他の受刑者とトラブルを起こせば仮釈放などありえません。
例え相手が勝手に喧嘩をふっかけてきても、吹っかけられた方も何らかの原因があったということで、喧嘩両成敗(懲罰)になります。懲罰に掛けられると、階級が下がります。仮釈放は階級が上位でないと認められません。

早く仮釈放で出たければ、ひたすら辛抱し、表面上だけでも人間関係を良好に保つ必要があります。刑務所の中では「辛抱仮釈」という言葉があるそうです。
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