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お世話になります。
教材のコピーに関する著作権のことで少しおたずねします。

現在、学習塾の講師をしています。
塾にある教材をコピーして複数の生徒に配布することは、明らかに著作権侵害だとは分かるのですが、
生徒自身が所持している教材を、繰り返し演習させるためにコピーし、その生徒のみに使用することは著作権の侵害に当たるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

あくまでも理論的な(理屈の上での)回答をお求めと判断します.


現実に,著作権者が告訴したり損害賠償を求めるコストの方が大きいかも知れないので黙認される可能性があります.

厳密には著作権法の著作権の制限である「私的使用のための複製」に該当するかという論点です.

著作権法第30条では「...個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」とあります.


1.学習塾の目的で複製するので「個人的に」に該当しません.
2.学習塾という営利教育機関は,「家庭内その他これに準ずる」に該当しません.
3.学習塾講師が複製するので,「その使用する者が複製する」に該当しません.

したがって,私的使用のための複製に該当しないので,許諾無しに行うと侵害になります.
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下記の回答通り、なりますよ。

但し、刑事罰(著作権法119条:5年以下懲役・500万円以下罰金)を求めるなら、著作者自ら親告し告訴する事が前提になってます。同様に、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求がありますが、いずれも著作者であることが前提です。なので、著作者が広告効果などを見込み、訴えを起こさなければ、第三者が提訴する事は難しいかもしれません。
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生徒自身がコピーするのであれば私的複製なので問題にはなりません。

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初めまして。



著作権ついてですが、

教育機関に関しては、著作権法35条第1項の規定により必要と認められる範囲で使用が認められています。

教育機関の枠に営利を目的としている、塾は入っていませんのでその対象外です。

ですので、著作権の侵害にあたります。

ただ、どこの塾もあまり気にせずに使っていますね。

間接的にお金をとっていますが、プリント一枚幾らなど直接的にお金をとっているわけではないので、

そこまで問題にならないのでしょう。

著作権者が侵害されていると申し出ない限りは問題とならないからですね。
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