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http://ps.nikkei.co.jp/lufthansa/business/p2.html

ホンマに飛んでいる飛行機ではなくて
とまっとる機内にいただけではないでしょうか?

いかにもフランクフルト便に搭乗しとるように思わせる広告なら違法だと思うとります。

どう思いますか?

A 回答 (3件)

眞鍋かをりさんは、成田にフランクフルトから到着したエアバス380機内に乗り込んだだけで、それに乗って彼女が飛んだ、飛行中の機内食を食べたとは一言も書いていません。

記事では「試食」と書かれていますよ。またシートのすわり心地と機内食、ワインについて彼女のコメントが載っていますが、1-2ページの取材が成田に駐機中の機内で行われたことはまず間違いありません。

「違法」でいう法とは何をさしていらっしゃるのでしょうか? 景品と表示に関する法律(景表法)では、虚偽の事実を書いたり、客観的根拠なくして商品が多商品に比べて著しく優良だ、と消費者に誤認させる場合なら「違法」と言えるでしょう。

しかし今回の広告記事の中にそれと思しき表現はありません。

駐機中であろうが、飛行中であろうが座り心地や機内食の味に違いがあるわけではない。仮に駐機中の行動を飛行中と思わせるような表現があっても特段関連法令に違反することはないですよ。

楽しい話題をありがとうございました!
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この回答へのお礼

とても誠実な回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/16 13:02

ビールの広告なんて


美味しそうにビールを飲み干す場面は
ほとんどビールじゃないらしいよ。

それも虚偽広告で違法なんですか?(^_^;


缶コーヒーのジョージアのCMも
吉本の芸人がデザイン会議をやっていますが
あれも「いかにも本当にデザイン会議をやっているように見せている」
から虚偽広告で違法ですか?
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この回答へのお礼

芸人魂に感動しとります。

お礼日時:2012/04/16 13:03

空間とサービスを体験!



と有るので虚偽では無いと思います。

従って違法では無い!と思います。
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この回答へのお礼

法的なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2012/04/16 13:03

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