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チーズを製造販売するにあたって、製造業という免許が必要なようなのですが、この免許をお持ちの方教えてください。生産量は多くありません。おおまかで結構なのですが、許可を得るための全ての機材をそろえるのに、いくらほどかかりますか?

話はそれますが、私の地元は、観光地なのでイベントが多いいのですが、営業許可なしで食品などを販売できるのでしょうか?実際に、普段はお店を構えていない人でも食品を販売しているのを見たことがあるのですが、そのような人はおそらく免許をもっていないのでは??と思うのですが。。どうなのでしょう?実際、免許なしで営業している飲食や食品販売者など、結構いるものなのですか?この夏、イベントに食品関係(ホームメイドのチーズ)を出店しようと思っているので、どうか、お詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

詳細は地域よっても判断は異なるので、管轄の保健所に聞かないと正確な詳細はわからないでしょう。


何をどう作ってどう売るかを整理して保健所の担当者に相談されて下さい。

お店を構えてなくても製造は出来ます。
製造設備に「店」は含まれませんから…
許可を受けた設備で作られたものであれば販売はできるのです。
道の駅や地域イベントなども最近は営業許可の確認などは当然行われますよ。
トラブルがあれば主催者側だって責任がないとはいえないでしょうから…。
トラブれば人の口に入るものですから、一般の人が考えるより責任は重いのです。
しかも無許可であるとすれば、その全責任を負うことになります。
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>実際に、普段はお店を構えていない人でも食品を販売しているのを見たことがあるのですが、


>そのような人はおそらく免許をもっていないのでは??と思うのですが。。どうなのでしょう?

きちんとした製造販売許可を得て製造している商品(食品)を製造者から仕入れ、露天営業許可や臨時営業許可を申請すれば、お店を持っていない人でも、イベントで販売できます。

この場合は「販売だけ」なので、露天営業許可や、臨時営業許可だけで済みます。

質問者さんのように「製造者」と「販売者」が同一の場合は、きちんとした設備、営業所(店舗)を整えた上で製造販売許可を取り、更に、営業所以外(店舗以外)での販売(イベントでの販売)をする為に、露天営業許可や臨時営業許可も申請する必要があります。
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ご参考。


http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/0testo10.htm

製造施設、給水、汚物処理設備が整っている製造所がありさえすれば、許可はすぐに下ります。

>実際に、普段はお店を構えていない人でも食品を販売しているのを見たことがあるのですが、そのような人はおそらく免許をもっていないのでは??

農産物など、収穫したまま、未加工で販売しているなら、許可も申請も不要です。

そういうのを見て「無許可では?」と勘違いしていませんか?

例え農産物でも、ちょっとでも加工してしまうと(例えば、漬物にするなど)、保健所での認可が必要になります。

「食品」と言っても「未加工の農産物」もあれば「加工食品」もある訳で、加工した場合は、認可が必要です。

>実際、免許なしで営業している飲食や食品販売者など、結構いるものなのですか?

居ません。発覚すれば経営者が逮捕されます。

チーズの製造販売は「乳製品製造業 7号」に該当し、都道府県が施設についての基準を定めていて、基準に満たない施設では営業許可が下りません。
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