プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

見て頂き、ありがとうございます。お世話になります。
経営の勉強をしている都内の大学生です。

研究の一環で、移動販売の実施を考えているのですが、分からないことがあったためここにて初めて質問させて頂きます。

例えば売り子などのような形で、道路などで「場所を取らず」(※荷物はすべて持ち運びつつ徒歩で移動)、移動販売を行う場合、「警察署などその土地の所有者の許可は必要ない」とどこかで聞いたのですが、このような場合は本当に許可なく勝手に販売を行っていいのでしょうか。

また、一方で道路などで場所を取って販売する場合は、警察などの許可が必要と伺いましたが、具体的にはどのような形でどこへ問い合わせればいいのでしょうか。

ちなみに、販売するものは乾燥したおつまみなどなので、保健所での販売許可は必要なくすでに保健所に確認済みなのでそちらは問題ないです。

お手数ですが、詳しい方に具体的な部分でご教授して頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

道路は、交通のためにあります。


販売行為は本来の目的に外れますので、道路使用許可申請が必要です。
道路使用許可申請は、例えば、
 東京都 道路使用許可申請
とググるとヒットします。警察に問合せることになります。

No.1の方もいわれているように、ショバ代が発生するかもです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

返答ありがとうございます。
道路使用許可申請など具体的に書いていただいたためベストアンサーとさせて頂きました。

もう少し調べてみます。

お礼日時:2015/11/24 10:42

移動販売でも、売り子のような形でも、同じ場所にとどまれば、公道なら所轄の警察署の許可がいります。

地下鉄や公園など私有地ならその土地の所有者・管理者の許可がいります。販売するものがおつまみのような食品であれば、製造元でなされた包装を解かずそのままの形(包装状態)で販売し、加工や小分けなどの処理の手が一切加わらなければ(つまり食品そのものに手を触れる可能性がなければ)保健所の許可は必要ありません。
    • good
    • 0

> 警察などの許可が必要と伺いましたが、具体的にはどのような形でどこへ問い合わせればいいのでしょうか。


これは警察に聞けばわかるでしょう。
それよりも非合法の世界(ヤクザ屋さん)のほうが怖いですよ。特に路上販売などは。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A