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前田武志国交相の参院の問責決議についてですが、発議側はその理由を「刑事罰に問われかねない行為」と表現したようですが、そんなレベルではなく、この人が行ったことは、どこをどうとらえても、完全に公職選挙法違反そのものと思いますが、そうとも言えない可能性でもあるのですか?。
要するに、前田武志大臣は刑法犯=犯罪者で、これは議員資格すら無しでは?と思うのですが、そうとも言えないのでしょうか?。
前田武志、この人にとっても、ここは国交相を辞しておいた方が、色々な面から言葉は悪いけれど、得でよかったと思いますが、そうさせない何かがあったのでしょうか?。

A 回答 (2件)

 法解釈の余地について思慮すれば、明確な違法性を言及できない、だろう


ちなみに、なぜ刑法犯になるのか?・・というのが意味不明なのだが


なお、問責決議は大臣職に対するものであるが、問題の行為は議員としての行為を問うべき性質なのは明らかだろう
そもそも公職選挙法において大臣という職位で扱うものではないのだから、問責決議も”議員辞職勧告決議”の方が筋として適切であろう



>前田武志、この人にとっても、ここは国交相を辞しておいた方が、色々な面から言葉は悪いけれど、得でよかったと思いますが、そうさせない何かがあったのでしょうか?。

単なる政局の問題だろう
小生は、政治の本質ではない「政局」には興味もないので、回答しかねる

ワイドショーレベルの政局予想の話(妄想)は他の”無駄に想像の逞しい回答者”に任せたい

以上
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>どこをどうとらえても、完全に公職選挙法違反そのものと思いますが…



ですからそれを裁判所が認定するまでは、「刑事罰に問われかねない行為」との表現しかできないのです。

昨日、某市民団体が東京地検に告発し、受理されたようですので、いずれ裁判所で白か黒か決着が付くでしょう。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-1 …

まあ、裁判なんて明日明後日のうちに終わるわけでは決してないですから、野党各党はそれまで静観しているわけにも行かないのでしょうね。
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この回答へのお礼

うーん、そうなんですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/20 21:09

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