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はじめて質問します。
5月から就職の内定をもらったと同時に特定疾病を患いました。
就職先の理解により、予定通り5月入社予定です。

難病ということで、特定疾病の申請をすることで医療費の上限額が設けられるそうですが、
私は現在、国民健康保険料を滞納しています。

記憶が正しければ、滞納者は特定疾病の申請が出来なかったと思います。

遅れながらも保険料は納付しているため、有効期限1年の保険証は毎年もらっていますが、
現在は平成22年分を支払っています。
残金を一括納付できれば良いのですが、とても一括では支払えない状況です。

また、以前結婚をしていた際に専業主婦だったのですが、離婚後アルバイトをし、昨年末に
退職しました。
そのバイト先では年末調整などをしてくれていなかったようで、市役所から申告についての
通知がきたことがありました。
よくわからなかったので、そのままにしていたのですが、少し前に人に聞いたところ、
申告していないため健康保険料が無職の人の金額と思われるとのことでした。

そして、来月からは就職先の社保になります。
この場合、特定疾病の申請は社保の担当者へするようなのですが、
やはり現在の国民健康保険料の滞納も関係するのでしょうか。

国民健康保険料はもちろん引き続き支払っていく予定ですが、国民健康保険料の支払いが
通常状態にならなければ特定疾病の申請はできないのでしょうか。

急遽決まった就職のため、5月まであまり日がなく、困っています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

A 回答 (2件)

質問者さんの場合は、いわゆる「難病」のようですから、


特定疾「病」ではなく、特定疾「患」になります。

したがって、お母様のときとは、まったくの別物として考えて下さい。

手続き方法もまったく別で、勤務先を通しての手続きでもありませんし、
ご自分でどんどん動いてゆかなければいけません。
公的医療保険というよりも、むしろ、障害者福祉でのシステムです。
(あらためて、福祉のカテゴリで質問なさってみても良いでしょう。)

手続きの概要は、既に回答1の方がURLで示して下さっていますが、
都道府県独自で認定している疾患(その都道府県内でしか適用されない)が
あったりするので、非常に複雑なものになっています。
また、介護保険制度や障害者施策(手帳、手当)や障害年金も絡んできます。
さらに、身体障害者手帳(手帳)を取ることができる場合もあり、
その場合、手帳独自の重度障害者医療費助成制度(自治体ごと)を
受けることができる場合もあります。
詳しくは http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7380370.html
ごらんになってみて下さい。

すみやかに自治体などに問い合わせて、手続きを進めるべきです。
お住まいの自治体の障害福祉担当課や保健所などにお問い合わせ下さい。
公的医療保険のしくみではないので、
健康保険組合などに尋ねても意味がありません。

ご自分が動いてゆかないと後手後手に廻ってしまい、
最悪の場合、医療費の自己負担が膨大なものとなりかねません。
制度に熟知していないと、ほんとうにたいへんなことになると思います。

働きながらの治療など、たいへんご苦労も多いことだろうと思います。
くれぐれもお大事になさって下さい。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7380370.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分の保険料納付状況があまりに恥ずかしかったので、
直接各機関に問合せることを避けていたのですが、
そんなこと言っている場合ではなさそうですね。

疾患と、疾病の違いがあるなんて気づきませんでした。

週明けから早速動きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/22 06:48

特定疾病といったときは、人工透析など計3つの疾患(高額な医療費になります)を指します。


これに対して、非常に紛らわしい特定疾患(いわゆる難病指定のもので、こちらも高額な医療費になります)がありますが、区別して言っていらっしゃいますよね?

前者でしたら、国民健康保険や健康保険(協会けんぽや組合健保)ごとの適用で、指定の3疾患に限って、医療機関ごとに月額自己負担上限額か1万円で済みます。
特定疾病療養受療証というものを保険証と一緒に窓口に提出する、という必要があります。

一方、後者でしたら、国の特定疾患治療研究事業による計56疾患が対象です。
http://www.nanbyou.or.jp/entry/512 にしくみが書かれています。

このどっちですか?
それによって、申請方法が違ってきます。
ただし、どっちも医療保険制度ごとの適用のはずですから、被用者保険(要はサラリーマンやOLとして働くときの、勤務先の社会保険のこと)の医療保険に入るのなら、国民健康保険料の滞納は影響せずに、どっちも適用になるはずです。
とはいえ、国民健康保険料の滞納分は、被用者保険に入ってからも納め続けないといけません。税形式の自治体(国民健康保険“税”となっている自治体)だと、特に厳しいですよ。

このあたりは、念のため、公的機関(自治体、健康保険組合、年金事務所・協会けんぽなり)に、きちっとご自分で問い合わせ&照会したほうがいいと思います。
正直、ネットのQ&Aサイトとか知人などからのクチコミって、ほんとうにアテにならないんです。
情報が古かったり、私も間違ったことを書いてるかもしれませんし。
会社の担当者にしてもそうです。いつもいつもそればかり扱ってるわけじゃありませんから。
それよりも、公的機関に直接聞いてしまったほうが、早いし、確実です。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
私は後者ですが、二種類あることを知りませんでした。
数年前、母が透析をすることになったため、私が手続きをしまして、
その際の記憶で質問させていただきました。
でもWinWaveさんの言う通り、直接聞いた方が間違えないですよね。
とても助かりました!ありがとうございました!

お礼日時:2012/04/21 06:05

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