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貿易実務の勉強をしてます。

取消不能信用状が一番基本的な信用状だと参考書に書いてありましたが、他の確認信用状や譲渡可能信用状は取消不能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご承知かと思いますが信用状(L/C)の発行は、信用状統一規則(UCP600又はUCP500)に基づき行われます。

稀に取消可能信用状がありますが、貿易実務上、L/Cと言った場合、基本的には取消不能信用状(Irrevocable L/C)を言います。UCP500に基づき発行されるL/Cには取消不能と明記されていないが、L/Cの書面上特段の記述がない限りIL/Cとみなされることとなります。
余談ですが、取消可能信用状の場合は輸入者が勝手に条件変更が可能なため、輸出者から見た場合、この貨物代金回収の確実性が著しく低減するためそのままの状態ではアクセプトせず格上の銀行の確認(comfirm)を求めて、代金回収の確実性を確保するのが通常です。
なお、UCP600、UCP500は東京商工会議所にて販売していますので、必要とあれば問い合わせをしたら如何でしょうか。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 07:15

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