推しミネラルウォーターはありますか?

廣瀬容疑者に対して、検察側は求刑が懲役三年でした。
今日のニュースでみました。

廣瀬容疑者は動物虐待の容疑です。
「かわいい猫ちゃんを14~15匹も残虐に殺したことを反省している」と本人が証言しています。
以下、ネットニュース引用
廣瀬勝海被告に譲渡されたと判明している猫は、行方不明13匹、遺体発見3匹、譲渡者に返却5匹(遺体1匹・虐待痕2匹・虐待疑い2匹)

・・・・・・・・・・・・・・・・・
どのように残虐に殺したのかはここには書きません。あまりにひどいので。

毎年、多くの動物が殺処分もされていることも分かってはいます。
自分の無力さに打ちひしがれます。

「14~15匹も残虐に殺した」人間に対して、どういった罰がよいのでしょうか?
私は死刑などは望む訳では無いですが、罪を認識してほしいと願います。
生きるため(食べるため)に殺すのではなく、殺したいから殺すという行為。

罪を認識できないなら、他から罰を与えるしかないのでしょうか?
罪を認識してこその、罰だとおもうのですが・・・。
私はこの事件・裁判には一切の関わりは無いのですが、自分がこの裁判の裁判員だったらと考えると恐ろしいです。一体、どんな判断が自分にできるのでしょうか。

広く意見を伺いたく思い、質問しました。

A 回答 (6件)

> 人間の命と その他の動物の命は違うの?



命という点では同じだと思いますが、人間の捉え方には矛盾もあります。つまり、家畜としての牛や豚の命は ペットである犬や猫の命と
同じではありませんか。家畜だったら殺してもいいとするのは、人間のエゴではありませんか。
個人的には、私は菜食でも全然かまいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、人間の捉え方に矛盾はありますね。
しかし、私は食文化として猫や犬を食べていようが、それを非難するつもりはありません。
イルカやクジラを食べても、それが食文化として残ってきたものなら、
そうなのだ、と思うのです。私はクジラを食べたことがあります。
それは自然のことだと思います。
でも、mitsuki0031さんのおっしゃりたいことも分かります。
人間のエゴ、という部分では、間違いないと思います。
しかし、これはすべての生き物にいえることだと思います。
生きていくうえでは、命をいただく、ということ。エゴであり、超自我の世界だとも思います。
エゴを凌駕したエゴは、やはり、宇宙(世界)の一部というか、宇宙(世界)そのものでしかないとは思うのですが。
少々突飛ですが、この表現しか、私は分からないもので。。。すみません。

だとすると、家畜を殺すエゴと
猫を殺した廣瀬容疑者のエゴは、似て非なるものです。
しかし、殺した家畜を食べ残し捨てるのは、両者のエゴは少しだけ距離が縮むかもしれませんね。

ただ、mitsuki0031さんの考え方は、私は好きです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/01 22:01

考え方には二つあると思います。



第一
あくまで人間との関係で動物を保護する、と
考えるもの。
これだと、動物をいじめる人を罰するのは
被害が人間に及ぶ危険性があるからだ、と
いうことになるでしょう。
つまり、予備を罰するようなものです。

第二
人間とは関係無く、動物の生命そのものに
価値があると考えて、それをいじめる人を
罰すると考える場合。
これだと、保護すべき動物とそうでない動物
との区分けと区分けの理由が新たな問題と
なります。
つまり、猫はダメだけど、ミミズは良いのは
どういう訳だ、ということです。

第一の理由の方が、簡単です。
猫をいじめるような奴は、人間に対しても危険な
奴だ、ということは可能ですが、ミミズは
関係ないだろう、ということになりますから。

しかし、第一の理由はキリスト教的な考え方
です。
つまり、人間を特別視し、総ては人間の為に存在
する、とするものです

第二は、日本的な考え方です。
つまり、森羅万象には魂が宿っている。
人間は他の動植物や自然とは仲間の関係にある
とするものです。
勿体ない,という言葉はここから来ています。
これは経済効率を主張したものではありません。
総てには魂が宿っているのだから、粗末にするな
ということです。

私は、第二の考え方の方が好きです。
でも、法規制は第一の方がやりやすいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律で罰するのですから、第一の観点からの罰になるんですよね。
確かに規制するなら第一の方が、物事を決めやすいでしょうね。

第二の考え方、私も好きです。
自然な考え方だと思います。

しかし、今の社会を秩序よく保つには、第一の考え方の方が
手っ取り早いですね。
手っ取り早いですが、根本が解決されない限り、後を絶たない気もします。

お礼日時:2012/04/28 19:19

>人間の命と その他の動物の命は違うの?


nekakoさんはこの事件を、動物愛護の観点からお考えです。
でも実は、愛護の気持ちの薄い人たちにも、考えてもらいたい事件です。

廣瀬勝海被告は、単なる動物嫌いではありません。
おっしゃるとおり、殺したいから殺す行為。
その心理は、異常です。
社会的な問題を、抱えています。

アメリカなどでは、動物虐待についての考えが、日本とはちょっと違います。
動物虐待・殺害の心理は、人間への損害・殺害へと繋がる可能性が高いと考えられています。
つまり、凶悪犯罪の予兆です。
その段階で刑に処することで、人間への危害を抑えようとしています。
ですから、猫をそれだけ虐待・殺害するのは、アメリカでは重罪です。

日本でも、不特定の子どもを殺害した犯人が、その前に動物を殺害していたというニュースがありますが、よほど大きな事件でないと、そこまではあまり流されません。
動物を殺害する心理についての着目は、日本はまだまだ低いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど。
事件の異常さと、求刑3年のアンバランスさに私は違和感を感じていたのでしょうね。
『人間』を主軸に物事を考えて、この事件はそういった先の危険も含むものだと
考えられますね。
今後への防犯を考えたら、この求刑では不安を感じるところです。

事件内容の異常さ、そしてそういった行為まで至る社会背景。
この事件の根本は、動物愛護だけで考えられるものではなく、
もっと根深いものなのだと、考えさせられました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/28 18:23

猫は愛玩動物であるから違法となるだけです。


樹木草木を守るために殺虫剤をまいて虫を大量虐殺しても批判する人はほとんどいないでしょう。
「処罰される」だけで十分のような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに。
命が平等ということで法律の視野を
虫などに広げれば、裁判所はいくらあっても足りなくなりますよね。
私も私の都合で物事を見ていますよね。
『愛玩動物であるから違法』という言葉で、法律も人間の都合だものな、と
考えさせられました。なるほど。

『処罰されるだけで十分』
しかし、これは「罪」と「罰」の関係は薄くなっていると思います。
と、同時に虫に比べれば、マシだということにも受け取れます。
マシかマシじゃないのか、ということでは語ることが難しい。
では、法律がまだ一番届きやすい人間であることが一番マシなのか。
考えるところはそこなのか? でも、そこ以外だと、どのへんか?
私の中でまた新たに疑問が生まれました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/28 00:31

 正直どの命も平等だと思います。


 もしその殺された動物が人だったら、
 無差別殺人と変わりません。
 そう考えるだけでも怖いものです。
 ただ、今の法律では重い罪にはなりません。
 猫の気持ちになって考えることが本当にその人が
 出来るかどうかその人次第なところがあります。
 ただ罪を認識できないなら他から罰を与えるしか
 ないのかというと、違うと思うます。
 反省してると言っただけで思ってないのじゃないか、
 罪をただ軽くしたいのではないかとも思います。
 命は大切にできるようにやはり考えさせないと
 同じようなことが起こるのです。
 法律を変えたいのが本音ですが
 やはりそんな大きなことは難しいし
 時間がかかります。なら今生きている動物のため
 保健所の動物を無償で引き取ってあげたりしたいです。
 
  
 
 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

生まれて死ぬ、この点において、どんなにあがいても、どの生き物も平等でしかないと私は思います。
確かにこの事件を人間に置き換えれば、事の内容は大きく様変わりしますね。
法律上での命の違い、を非常に感じました。

310412034さんが考えるように、私も やはり罰は罪を認識してこそ罰になりうると考えます。
今回の事件に限らず、
罪を犯してしまった者(罪と認識していない者)には、どうしたらいいのでしょうか。
モヤモヤします。

『今生きている動物のため 保健所の動物を無償で引き取ってあげたりしたいです。』
そうですね。私にできることも、たかが知れていますが、そこからですね。

お礼日時:2012/04/28 00:05

反省している、と言っているので、罪の認識はあるのではないでしょうか。


つまり、罰を与えるに相当である、と思います。

懲役3年という求刑は、刑法261条の器物損壊罪のMAXですね。
単純に愛護動物を殺した場合は、動物愛護法では1年以下の懲役または100万円以下の罰金、ですから。

器物損壊罪が適応されるかどうかにおいて、どのように損壊させたか、つまり残虐に殺したのか苦しまないように殺したのかは問題となりませんが、量刑に影響して、これは残虐だから情状酌量の余地なくMAXでお願いします、という求刑なんでしょうね。

すべての動物の命が等しい価値なら、ひと夏に14~15匹以上は確実に蚊を潰している私は、どんな罰を与えられるものでしょか。

この回答への補足

すみません、このニュースを見たり聞いたりしなければ、
分からないこともありますよね。
この容疑者は、わざわざ里親サイトから、短期間に多くの猫を引き取り虐殺しています。

器物破損のことも、虫は殺さないのか、という話も出るだろうと予測はしていました。
DJ-Potatoさんは、ひと夏に蚊を14~15匹、殺すために集めているわけではないと思うのです。
この点は、同じ殺すでも、大きく異なる点だと私は思うのです。

法律で裁くほか無いから、そういう求刑しかないということも分かるのですが、
いかんせん腑に落ちません。

すべての命が平等なんてことは、難しすぎます。ままなりませんよね。
何が正しいのかなんてことは、難しいですね。

補足日時:2012/04/27 23:21
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この回答へのお礼

早々にご回答をありがとうございました。
モヤモヤしすぎて質問しました。腑に落ちる答えが見つかるかは、私自身、分かりません。
でも、様々な方の質問をうかがうことで、私の中の指針が有る程度定まれば、と思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 23:26

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