
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
20歳以降に初診日(うつ病ないし発達障害のために、初めて医師の診察を受けた日)があるときは、基本的に、以下のすべてを満たしていないと受給できません。
(また、発達障害だけのときには、それによる障害年金を受けたければ、下記の1と3の要件が必要ではないかわりに、原則、初診日が20歳前であることを確実に証明[療育手帳、初診証明]できないととても厳しくなります。)
1)
初診日のとき、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の被保険者であること。
(初診当時のカルテがいまも現存していて、かつ、医師に初診日時を証明してもらえることが必須!)
2)
障害認定日(初診日から1年6か月後)時点で、年金法でいう障害の級(障害者手帳の級とはまったく別物)にあてはまること。
あるいは、障害認定日時点ではあてはまっていなくとも、その後悪化して、65歳の誕生日の前々日までにあてはまること(請求できるのは、65歳の誕生日の前々日まで)。
3)
初診日の前日の時点で、初診日の存在する月の2か月前までの保険料納付状況(国民年金と厚生年金保険とを合わせる)が、以下のどちらかを必ず満たしていること。
(保険料納付要件といいます。初診日を確定させた後、年金事務所の窓口で必ず確認して下さい。)
ア 初診日の存在する月の13か月前から2か月前までの1年間に、未納がないこと。
イ 公的年金制度に入っていなければならない全期間(通常、20歳以降)のうち、その3分の2以上の期間(飛び飛びでよい)が、保険料納付済か保険料免除済になっていること。
2に関連して必要になる診断書(障害年金用診断書。専用の様式で、年金事務所で入手します。)は、以下の2通です。
言い替えると、「後3か月以内」「前3か月以内」という範囲内に実際に受診していないと、診断書を書いてもらえませんし、その範囲外を書かれた診断書は年金事務所の窓口でも受理してもらえません。
A)障害認定日の後3か月以内の実受診時の病状を書いてもらった診断書
B)請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の病状を書いてもらった診断書
初診日のときに厚生年金保険に入っていたときに限って、3級(いちばん軽い)の状態でもOKです。
しかし、そうでないときは、3級の状態でも開けられません。障害基礎年金というものしかもらえないからですが、障害基礎年金は1級(いちばん重い)と2級しかないのです。
細かいことを書こうとするととても複雑な内容になりますし、あなたの質問内容だけでは、とても受けられる・受けられないは言えません。言っちゃいけないとも思います。
この質問をしめきった上で、もうちょっと詳しい経過や初診日などを列挙して、あらためて年金カテゴリで質問したほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
国民年金か厚生年金の保険料をきちんと支払ってきたのであれば,受け取れますよ。
私も似たような状況ですが,現在2級の障害年金を受給しています。ただし,受給申請の手続きは結構複雑なので,まずは社会保険労務士か最寄りの年金事務所へ相談に行った方がよいと思います。
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