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前の質問と関連しているのですが、
中国人妻と別居していて、離婚はしたくないと。
在留資格許可後、私に内緒で勝手に来日して、
外国人登録済、再入国許可済。
中国人の他国への渡航は、簡単でなく、
補償金が必要と聞きましたが、
中国人妻は、外国人登録済、再入国許可済ですから、
又、私に内緒で日本に入国し、
例えば、米国に渡航する場合は、
一旦、日本経由で、米国には簡単に渡航できるのでしょうか?
日本に入国しないで、中国から米国に渡航できるのでしょうか?
説明が上手く出来なくてすみません。

A 回答 (2件)

中国パスポートでアメリカへ入国するには、必ずビザが必要です。


たとえ日本の永住許可を持って日本に居住していたとしても同じです。
ビザ免除にはなりません。

日本の長期滞在許可が在れば、在日アメリカ大使館・総領事館でのビザ申請が可能です。

日本の長期滞在許可と再入国許可があれば、日本人と同じようにビザ免除になる国はどこかにあったはずと記憶していますが、少なくともアメリカは違います。

尚、本来中国人は中国内のアメリカ大使館・総領事館でビザ申請しなければならないところ、日本長期滞在許可があることにより、在日アメリカ大使館・総領事館でもビザ申請ができます。
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中国、米国の事情は存じないのですが、


渡航先国の規定によるので一概には言えません。
例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を持って日本への
再入国許可を持っている人は日本人と同じ規定で入国を
許可する国(例:シンガポール)もあれば、日本での
在留資格に関係なく、パスポートの国籍に応じた条件での
ビザの取得を要する国(例:NZ、日本人はビザ不要)も
あります。
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