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個人での中古品の販売(楽天オークション)などは古物商の許可が実質要らないと思うのですが、
どの程度の販売規模になったら、古物商の許可が要るのでしょうか?
事業として中古品販売を行う場合には古物商の許可が要る、という認識で正しいでしょうか?

また、古物商の許可を取らずに中古品の販売を行った場合には、どのような罰則があるのでしょうか?

どなたかご教授頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

業として行う場合ですが、自分で使っていた物を販売する場合は不要です。

税金の申告すら不要です。
警察が特に問題にするのは盗品売買で、自分で盗んで売る人が古物商の申請などするはずもなく、買い取りが問題になります。
販売のために買い取りをするという事は業に他ならない。
買い取り(仕入れ)をしなければ、まず業にはなりません。
タダでもらって来たもの、廃棄物として逆に有償で引き取って来たものを販売しても問題ありません。

無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
(盗品売買、マネーロンダリングが視野に入っているのでちょっと重いです)
許可自体はそれほど難しいものではなく、書式さえ整っていればほとんど誰でも取れます。
(前科がある場合は5年以内は不可)
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古物商というのは、業として、販売を目的に古物等を仕入れて販売する場合に必要なのです。



個人であっても古物商が必要な場合も多いです。オークションサイトの運営者側では、明確に調査したり判断できませんので、古物商が必要な人や会社の出品であっても、無許可での古物商になっている場合もあります。場合によっては、後に処罰される可能性もあるでしょう。処罰内容はわかりませんがね。

また、古物商と税金の取り扱いは連動しませんので、注意してください。
古物商の業と税務上の事業の判定は、法律も監督官庁も異なるため、違った判断をされるかもしれません。古物商の許可が不要の業の範囲外であっても、税務上は事業の取り扱いを受けるかもしれません。

事業の扱いであれば、個人の販売の場合には、事業所得として申告が必要です。事業の扱いでなくても、その金額(年間の)によっては、譲渡所得として申告が必要です。給与所得などがある人の場合には、合算しての申告となるでしょう。

取り扱いが微妙な場合には、業として古物商を届出し、事業として申告を行いましょう。事業として申告する場合には、事前に税務署への届出が必要だったり、優遇を受けるために届出が必要な場合もあります。

どの程度で・・というのは、それぞれの法律を扱う、古物商であれば公安委員会(警察・生活安全課)、所得税については税務署、事業税であれば都道府県税事務所に相談しましょう。
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