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変額年金保険の年金受取総額保証の年金(15回の年金で受取り)を受け取った際の公的年金について教えてください。

一時払1500万円で変額年金保険(投資型年金保険)に加入するも、10年後元本割れしていたため、15年の年金(100万円×15回)で受け取ります。(年金受取総額で最低保証のある商品)

契約者、被保険者、年金受取人ともに私(=妻、40歳、夫の扶養に入っている、パート収入年50万円)の場合、その年金を受け取ることにより、年間の収入が150万円(パート収入50万円+年金額100万円)になってしまい、いわゆる『130万円の壁』を超えてしまいます。

一円ももうかっていないにもかかわらず(雑所得は0にもかかわらず)、やはり、夫の公的年金の扶養から外れてしまうんでしょうか。
ちなみに、全く別物ですが、健康保険は「収入(年金額)」ではなく、「(雑)所得」で判定するので、扶養から外れないそうです。

*正確には「扶養」とか「扶養から外れる」という概念はないですが、年金をもらうことによって自ら公的年金、健康保険料を払うという意味で使っています。
*横道にそれるレスは遠慮ください(払うべきでしょ、どこそこに確認して等)。

A 回答 (3件)

年金の扶養(3号被保険者)と健保の扶養はリンクします(年金加入歴は健保の記号番号で管理します)。


従いまして健保が扶養容認ならば基礎年金3号被保険者として続行です。
税金の扶養(給与収入50万だから非課税)はもちろん対象です。
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この回答へのお礼

健康保険はあくまでも「所得(雑所得)」、公的年金(国民年金・厚生年金)は「収入(年金額)」ではないということでしょうか???

最終的には健康保険は会社の健康保険組合次第、公的年金は社会保険事務所?次第となるんでしょうが、
我が家について確認したところ、やはり健康保険はあくまでも「所得(雑所得)」、公的年金(国民年金・厚生年金)は「収入(年金額)」で、それぞれ独自の判定をし、リンクしないということでした。

健康保険と公的年金がリンクするというのは、どういうケースでしょうか。
また、どういうケースが「公的年金を雑所得で判定する???」となるのでしょうか。
法律や通達等、根拠文書や根拠のサイトを例示いただくとありがたいです。

お礼日時:2012/05/12 19:42

個人年金の所得の計算はややこしいのですが、


課税される金額の基本は、(受取額)-(支払った保険料)です。
1500万円を支払って、1500万円を受け取るならば、
課税所得はゼロです。

それよりも、40歳で年収50万円の質問者様が、
1500万円を一括で支払っているならば、
その収入はどこから来たのか?
という方が、税務署の注意を引くでしょうね。

契約した年までに、質問者様が1500万円以上の預貯金を
持っていたことを税務署に説明できない場合、
それは、誰からか(夫様かご両親様)の贈与と見なされ、
「受取金額」の1500万円に対して、贈与税が課税されます。
同じ1500万円ですが、個人年金保険を含めて、
保険は、支払い金額ではなく、受取金額に対して課税されます。
贈与税が課税されれば、1500万円に対する課税は
終わったことになるので、1500万円を年金として受け取っても、
その時点では、やはり、課税所得はゼロになります。
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この回答へのお礼

> *横道にそれるレスは遠慮ください(払うべきでしょ、どこそこに確認して等)。

上記文に「一時払保険料を自分の貯金から出しました、贈与税云々は全く考慮不要」、を追加してください。

お礼日時:2012/05/09 23:27

「夫の公的年金の扶養から外れてしまう」??


夫が公的年金を受け取るさいに、配偶者控除が受けられるか?というレベルのご質問ではないように感じます。
130万円の壁を言われてるので、夫が加入してる厚生年金・共済組合の3号被保険者になれなくなるかどうかと云うご質問でしょうか?
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