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ハンセン病裁判で「原告127人全員に総額18億2380万円(入所期間に応じて1人当たり1400万~800万円)を支払うよう国に命じた。」とありましたが、このお金はどのように支払われるのですか?

多額の場合はローン返済みたいに、毎月いくらとかになるのですか?

あと、たとえばなのですが、原告の方で身寄りがない人が亡くなったときとかは、未払いのお金はどこに行くのですか?もしかして、その方が亡くなったら、払わなくなるのですか? 

 

A 回答 (1件)

 判決を詳細に見ていないのですが、一般には(条件がついていなければ)現金一時払いです。

また、裁判の途中で死んでいても、一身専属的でない裁判(金銭の請求など)の権利は相続人に引き継がれます。身寄りが全くなければ、弁護士費用を除いた残りは、遺言や特別縁故者がなければ、国庫に行きます。また、このような裁判では、一旦勝っても、相手が上訴して裁判が長期になり、その間の生活に困ることがありますので、判決に仮執行宣言というのをつけて、裁判確定前であっても、払ってもらえる制度があります。

この回答への補足

ありがとうございました。よく、新聞などで色んな裁判で、賠償金のことが書いてあり、いつも疑問に思ったのですが、とても分かりやすかったです。

補足日時:2001/05/12 14:29
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