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昨年5月に会社を早期退職しました。
それから自分自身で起業し、最初の時ですからすぐには利益が出ませんので、
今年の3月に確定申告を税務署に提出し、
退職所得時の所得税を損益通算にて計算をしてもらい、所得税が約40万円ほど還付されました。
最初税務署にて相談した時は損益計算はできないような話でしたが、所得税担当者から損益計算が出来ることを、教えていただき申告が出来ました。

今回質問をしたいのは県市民税は退職所得時の税金を損益通算をして還付申告が出来ないのでしょうか。市役所に連絡、質問をしても分離課税だからできないということしか回答がありません。
あまりにも明確な回答がなく納得できない状態です。
市民税法ではどうゆう規定になっているのでしょうか。
また損益計算の事は全く書いていないようですが、実務としては対応が出来ないのでしょうか。
ぜひお教えいただきたいと思います。

A 回答 (4件)

地方税法でも、所得税法によって課税標準が算定されます(※1)。



ですから、確定申告によって、事業所得の損失と退職所得とを損益通算した場合には、退職所得が支払った金額よりも減額されてるわけですから、それが地方税の課税標準となります。
確定申告書の提出は住民税の申告を兼ねてますので、貴方は住民税の申告書を既に提出されてることになります。
地方税は、1年遅れて課税されます。平成23年分の地方税は平成24年の5月過ぎに課税行為がされます。
おそらく、24年にくる通知で退職所得から天引きされてる地方税が調整されます。
調整されるとは、仮に10万円の地方税がかかるところを、既に天引きされてる地方税を引いた額が通知されるという意味です。
その意味では国税のように「還付金がもらえる」という感覚ではなく「これから課税される額が事業所得の損益通算分だけは減額される」ととられるほうがいいです(※2)。

「23年に事業所得の赤字を退職所得と損益通算した申告をしたが、退職所得から天引きされた10%の地方税は、24年の課税時にキチンと控除してくれますよね?」
と質問してみましょう。
市のそれなりに知ってる人が回答してくださると思います。
本件を税務署に聞いても管轄が違いますので、あしらわれるだけです。

ところで、退職所得は損益通算できないというのは、元々退職所得が赤字になりえないからです。
「退職所得の赤字を他の黒字所得からひけますか」という質問だと思い込んで、
退職所得は損益通算できませんと回答がされてしまうわけです。
事業所得の損失は、退職所得から控除できます。損益通算の計算の中では第3次通算として、専門書で説明がされてます。
ちなみに、不動産譲渡を年に数回行い、黒字になった譲渡と、赤字になった譲渡を相殺するというのが内部通算といいます。
所得区分が違う場合(今回のような事業所得と退職所得、給与所得)は損益通算です。




※1地方税法
(所得割の課税標準)
第三十二条  所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2  前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項 又は第三項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。

※2
源泉徴収制度で天引きされてる所得税は進行年度分です。
進行年度分とは、23年給与から天引きされて所得税は、23年分の税金です。
一年間の税金を前払いしてる形ですので、年末調整や確定申告で還付がされます。
これに対して、住民税は、前年度の所得に対して計算してものを天引きする、あるいは納付書で納付します。
23年8月に受け取る給与から引かれてる住民税は22年分の所得から計算をされてます。
課税通知が来るときには、既にすべての条件を考慮して計算されてます。
当然に確定申告書兼住民税申告書に記載されてる内容から課税されますので損益通算をした後の課税額に、税金をかけてくるでしょう。
退職金から天引きされてる地方税があれば、当然に納税額から控除して通知が来ないと困ります。
この点は通知がきたら確認されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2012/05/19 13:56

まず、損益通算は不可能です。



不動産所得 事業所得 山林所得 譲渡所得

これらの所得に対して通算できるのが損益通算ですので。

県民 市民税は所得税の一年後に賦課課税されるので。

ちなみに損益通算ではなく、内部通算ですね。

混同されている人が多いので気をつけて。

退職所得は分離課税ですが。

申告すれば還付は可能ですよ。

80万ー(40万×(20-年度))×半分だったような。

国税庁に聞いてみてください。

市役所の職員でも税理士法は犯せないので、役に立ちませんよ。

税務署に聞くか国税庁のページを見てください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2012/05/19 13:55

>県市民税は退職所得時の税金を損益通算をして…



あなたのいう「退職所得時の税金」とは、

1. 退職金から取られる所得税、市県民税
2. 1月から退職月までの給与から引かれた所得税、市県民税

のどちらでしょうか。

>最初税務署にて相談した時は損益計算はできないような話でしたが、所得税担当者から…

所得税 (国税) に関し、1. なら不可、2. なら可です。
退職金は申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
なので、他の所得との損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
はできません。

>市役所に連絡、質問をしても分離課税だからできないということしか回答…

市県民税に関しても、1. が不可なのは国税と同じです。

2. だとしても、国税と違って市県民税は前年の所得を基にあとから課税されています。
したがって、支払年に他の所得で赤字が出たからといって、その年のうちに損益通算はあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2012/05/19 13:55

所得税とは違って、県市民税は後払い方式であり、前年の『確定した所得』で決まりますので、普通は間違いがないのです。



市の計算が明らかに間違っていれば、還付請求はできます。

所得税は源泉徴収といって、その年の税金金額が確定する前に暫定徴収して後で精算しますから必ず還付の項目がありますけど、住民税は前年度の確定した所得を翌年申告して納税するのですから、通常還付はあり得ないです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2012/05/19 13:56

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