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PTAの総会資料の決算報告書についておたずねします。

PTA会費の横領があったようで、PTAの決算書に実名入りで着服、不明な入金と決算額の欄にそれぞれ明記してありました。
着服が起きた場合の決算書に着服をした人の実名をいれてもいいのか、また着服が起きた場合の決算書の作成の仕方について教えてください。

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

その「着服事件」の詳細について,あなたをふくむ一般の保護者は,どのように知らされているのですか?



ふつう,横領するときには,金庫から現金をくすねれば簡単に発覚しますので,偽の領収書をつくるような工作をするものです。この場合,いちどは帳簿上は「支出 ○○を購入」と記載されているでしょう。のちに犯行が発覚したとき,前の補足を拝見すると返金されているようですから,決算書に実名を書くような表沙汰にはしないで,「収入 ○○が納入されなかったため返金」とするんじゃないでしょうか。

上述は「犯罪」を想定したものですが,ほかにも可能性はあります。

・生徒から集めた会費と個人の所持金とがまじってわからなくなり,会計係に少なく渡してしまった。(ずぼらミス)
・PTA予算から支出すべきだと思って執行したが,あとで会計係が認めなかった。(見解の相違)
・執行は妥当であったが,書類不備で会計係が認めなかった。(手続きミス)

もしこういう状況であれば,いきなり実名を書くというのは,会計係のほうにモンスターがいたのかもと思えてきます。
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実名記載は問題があるかなと思います。

裁判で確定するまでは、あくまで容疑があるというだけですので。裁判所もまだかくていしていないものを、一PTAが確定するというのはいかがなものかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

裁判が行われるかどうかは、わからないのですが
いくら悪いことをしたとはいえ、やはり実名記入には違和感があります。

お礼日時:2012/05/21 00:49

この場合は、決算書作成段階で着服金が返済されているのか?


未返済なのか?で違うと思います。

返済されていれば、帳尻があっていますので、わざわざ記入することはありません。

未返済である場合は、帳尻が会わないため、何らかの記載をしなくてはなりません。

着服者と協議のうえ、弁済方法が決まっているならば、未収金として計上できます。
何も決まらない、または、弁済不可能なら、何らかの支出として計上しなくてはならないでしょう。

実名を記載したお気持ちは良く判ります!が、それは刑罰と同じではないでしょうか?
裁判所の仕事であり、PTAという団体が行うことではないように思えます。

着服した人の子供は、その学校に通っているのだし、あまりにも厳しすぎると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

詳しくはわかりませんが、着服金は返済されているようです。

私も、着服した人は、保護者だったら、その子供はどうなるのだろうと思いましたが、職員だということがわかりました。

それにしても、実名入りには、びっくりしました。

補足日時:2012/05/19 00:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

初めて質問させていただきましたので、勝手がわからず違うところに入力してしまったようです。

詳しい内容を教えていただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/21 01:13

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