プロが教えるわが家の防犯対策術!

つきあっている女性が公務執行妨害で警察に逮捕されました。
大学の同期を頼って弁護士に依頼すべきと思ってますが質問させて下さい。

状況は繁華街をほろ酔いで歩いていた彼女(送別会の帰りで帰宅中のはず)を巡回中の警察官が呼び止めたらその場から逃げようとした。さらに逃げる時に靴や物を投げたので現行犯逮捕したと説明されました。
そして警察署で酔いが覚めて反省はしていたが何で逃げたのかあいまいだから調べが続き、身体検査の際に押し問答になるなど状況が悪く釈放はしばらく先になると言われました。(説明を聞いた時点のニュアンスでは検査は終わったor別の留置施設でこれから行うのか不明です)

身体検査を拒否した事実で今後の刑罰(判決)に影響はありますか?

逮捕されれば(噂やネットで読んだ話で真偽はわからないが・・)女性も裸になって検査すると見聞きしますが同意の上で実施するのでしょうか? 令状などで強制的なのでしょうか?

A 回答 (3件)

女性であろうと、統括の刑事部長等の判断により、女性警察官の立会いにより、全裸での身体検査を実施致します。


無論、身体検査を拒否した時点で、担当警察官などは、なんらかの疑いをもっての対応に移行していることだと思われますので、
最悪時には、釈放までには、数日間から1週間以上を要することも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/05/26 19:43

>繁華街をほろ酔いで歩いていた彼女(送別会の帰りで帰宅中のはず)を巡回中の警察官が呼び止めたらその場か



>ら逃げようとした。さらに逃げる時に靴や物を投げたので現行犯逮捕したと説明されました。

多分、その警察官は制服だったと思いますが、逃げるということが理解できません。

この時点で、公務執行妨害ということになりますが、身体検査を拒否というのはかなり影響を与えます。

警察としては、「薬物」を疑っていると思われ、身体検査には「尿検査」も含まれます。

ここまでくれば、裁判所へ捜索差押許可状を請求して「強制」で行いますから、拒否はできません。

弁護士が選任されても、令状がある限りは弁護活動も限られてきますから、難しいでしょう。

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条
(1) 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮

又は五十万円以下の罰金に処する。

(2) 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者

も、前項と同様とする。

これからですが、本人の身柄ともに送検され、起訴されると思います。

この状態では、略式起訴ではなく正式な裁判となる可能性が高くなります。

最初の職務質問ですが、何等かの不審と感じる行動があったから当該の警察官がバンカケしたか、足取りが一度注

意した方がいいと感じるレベルだった可能性があります。

公務執行妨害罪は、なかなか釈放はしてくれませんから、下手すれば裁判が執行猶予判決か略式起訴で罰金刑にな

るまでは釈放は難しいでしょう。

最悪は3か月前後は、起訴後に拘置所へ収監されることも覚悟が必要です。

この回答への補足

ご両親も交えて弁護士と一緒に事情を聞きに行きました。
お答えで推測されてるように薬物所持や摂取を疑われてました。
職務質問で任意同行を求められた時に逃げようとしたのは酔いが入って気が大きくなって判断力がおかしくなってたと本人は反省しています。
薬物容疑は病院で身体検査と薬物検査をした結果、所持もなく反応も出なかったと聞きましたが、拘置延長の請求があって女性専用の留置施設に移送されたのはご回答されたように取調べや勾留が長引く可能性が高いのでしょうか?

「最悪は3か月前後は、起訴後に拘置所へ収監されること」まで発展する可能性はどの程度考えられますか。

補足日時:2012/05/27 17:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ご両親も交えて弁護士と一緒に事情を聞きに行きました。

その上で補足で質問させていただきました。
よろしければ御回答いただければ助かります。

お礼日時:2012/05/27 17:47

>薬物容疑は病院で身体検査と薬物検査をした結果、所持もなく反応も出なかったと聞きましたが、拘置延長の請>求があって女性専用の留置施設に移送されたのはご回答されたように取調べや勾留が長引く可能性が高いのでし>ょうか?


そのようになる可能性は、十分あります。
勾留は、さいだいで20日となりその後は起訴されれば保釈が認められなければ、そのまま判決まで拘置所での収監となります。


>「最悪は3か月前後は、起訴後に拘置所へ収監されること」まで発展する可能性はどの程度考えられますか。
何パーセントということは言えませんが、50%以上であるのは確実でしょう。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。
前回いただいた回答と合わせて知識として得ましたので弁護士と相談する時に役に立ちました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/28 20:47

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