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(例題)
会社社長Aが11月1日に公文書偽造の容疑で検察に逮捕され、3日に検察官によって勾留請求されたが、取調べを進めていく中で、5日に横領容疑で、8日には粉飾決算(有印私文書、違法配当、特別背任)と詐欺で再逮捕された。

この場合、Aは最大で何月何日まで勾留されるのでしょうか?

一罪一逮捕一勾留といいますが、Aは再逮捕の連続で8日の地点で4つの罪に問われてますが、2つの罪で再逮捕された8日より40日間勾留できるのでしょうか?

簡単でいいのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一罪一逮捕一勾留ですが、拘留期間は逮捕された時点から起算ですから


検察が逮捕なら20日、警察が逮捕なら警察の身柄拘束が2日追加

さらに再逮捕が無ければ、29日までには起訴拘置されるか釈放されるでしょう

40日も拘置したい場合にはひとつずつの罪名で拘置期間満了頃に再逮捕します(弁護士から異議申し立てされるでしょう)
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検察官が、やる気になれば「1犯罪毎に逮捕」を最終日毎にすればできます。



確かに、弁護士から裁判所に異議申し立てがされると思いますが、認められる可能性は低いでしょう。

ですが、今の状態ではそれをしていませんから、最後に逮捕されてからの計算になります。

ただ、裁判になれば長期間の裁判となるでしょう。
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