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私の扶養に入っていた妻が
パート収入で年200万近くなる予定です。(現在、私の会社で保険料払っています)
このような場合、妻は国民健康保険に切り替えるべきなのでしょうか?

また、どのようにしたら切り替えができるのでしょうか?

無知ですみません。。。

A 回答 (5件)

パート先で社会保険の加入義務がありますので、パート先で社会保険加入手続きをすれば良いです。


まずは、奥様の会社に社会保険加入該当であることの確認をし、大丈夫であればあなたの会社の社会保険担当者に、
扶養を外れる旨の手続きをしてもらいます。(配偶者控除、健康保険、厚生年金がはずれます)
あなたの会社から「資格喪失証明書」がもらえると思うので、奥様の年金手帳とその資格喪失証明書、雇用保険被保険者証を
奥様のパート先に提出すれば完了です。奥様の保険証は使えなくなるので、会社に返却しましょう。
万が一紛失したりして悪用されでもしたら大変ですので。

まずは奥様の会社に何日付で手続きしてもらえるか確認し、あなたの会社には「妻の会社は◯日付けで手続きしてもらえるのでそれに合わせるように脱退の手続きを進めてほしい」と言えば、空白期間が開かずにすむと思います。

奥様のパート先が加入させない、あるいは複数仕事をしてて、両方共加入要件には引っかからないというのであれば、
国民健康保険と国民年金への加入となりますが、奥様の会社かお住まいの自治体へ行くかの違いだけであなたがする手続きは同じです。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

>パート収入で年200万近くなる予定です。(現在、私の会社で保険料払っています)
このような場合、妻は国民健康保険に切り替えるべきなのでしょうか?

ですから質問者の方の健保によって異なります。
質問者の方の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから給料の月額が約108330円を超えた月から扶養を外れることになります。
質問者の方の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
またたとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから妻はまず国民健康保険より前に会社で社会保険に加入できないのでしょうか?
ただ前述のように例えパートでも前記の条件を満足させれば社会保険に加入させなければなりませんが、保険料を会社も半額負担しなければならないのでそれを嫌って違法を承知で社会保険に加入させないということもありえます。

>また、どのようにしたら切り替えができるのでしょうか?

国民健康保険に切り替える場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を質問者の方の会社を通じて健保に提出して扶養をはずします。
そのときに同時に健保に対して被扶養者資格喪失証明を請求します、その被扶養者資格喪失証明と印鑑を持って市区町村の役所へ行って国民健康保険の手続きをします。
またそのときに国民年金の第2号被保険者の手続もします。
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この回答へのお礼

皆々様方、回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/28 15:07

先ずは健保組合に相談しましょう。


年間130万を「見込んだ段階で不可」なのか「月収108334円に到達した月から不可(協会けんぽ基準)」なのかを確認します。
組合によっては「直近12ヶ月の実収が130万未満ならセーフ」の組合もあります。
脱退すべき月に遡り脱退手続きが必要です。結果これまでの医療費は全額自己負担として返納義務も出ます。
国保や年金は脱退すべき月に遡り加入手続きを必要とします(会社側の脱退連絡票を市役所に提出して加入手続きする)。
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税金の扶養と健康保険の扶養は基準が別です。



>このような場合、妻は国民健康保険に切り替えるべきなのでしょうか?

 健康保険についてですが、健康保険組合により、扶養の基準額が違います。
 協会けんぽですと、年収130万です。
 この金額を超えると扶養にはできません。(切り替えなければならない)

 まず、会社に奥様の収入が130万を超える申し出をしますと、扶養から外れますので、その後扶養から外れた証明書(健康保険から外れた証明書)を貰って、国保加入の手続きをします。
 または、奥様の会社の健康保険に加入できるか問い合わせをして下さい。
 ご主人の扶養から外れても、ご主人の健康保険料は変わりません(収入に応じての保険料なので)

 国民健康保険料の金額は、各市区町村によって違いますので、
  「市区町村名 国民健康保険 保険料」で検索して下さい。

 また、ご主人が厚生年金の場合は今まで「国民年金 第三号」でしたが、130万の基準を超えたので、お勤め先の厚生年金に加入するか、国民年金第1号の加入手続きをしなければなりません。
 金額は、 月額14,980円(年間納付額179,760円)です。


 
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質問者様の会社の扶養からはずれてしまうのであれば(130万で扶養から外され、国民健康保険に加入するよう言われます)切り替えなければいけません。


「被扶養者」からはずれるタイミングは、会社およびその会社の所属する健康保険組合によって異なるので確認して下さい。
余談ですが、130万超えると国民年金、所得税も払わなければいけなくなるので130万円を超えないように働いた方がいいですよ。
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