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禁固以上の刑とありますが、
事件を起こして、留置場に収監されて
留置場のみで解放された場合は、
禁固以上の刑を受けた事になるのでしょうか?

留置場のみで解放される場合は、
どのような罪をおかして、どのようになれば、
刑務所にいかなくてよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

禁固以上の刑とはもちろん死刑、懲役、禁固のことですが、留置場のみの拘束で、その後釈放になる場合はいくつかあります



まず、留置場に入っている人はどんな人かといえば

(1)逮捕されて送致される前の人
(2)送致されて起訴される前の人
(3)起訴されて判決が出る前の人

の三種類になります
(1)の人は、逮捕から約3日以内に留置されるか否かがきまります。
検察の判断で留置が必要と判断されれば、最大20日勾留されます。
留置の必要がない(証拠隠滅、逃走の恐れがない、罪がごく軽微な場合など)場合にこの時点で釈放となる場合があります。

(2)の人は、最大20日勾留されるわけですが、その後起訴猶予や不起訴という形で、起訴されなければ、そこで釈放となります。

(3)の人は、本来拘置所にいくはずですが、警察の留置場が拘置所がわりに使われることはよくあることなので(というかおそらくそちらの方が多いでしょう)、起訴後も判決が出るまで警察の留置場にいることはごく普通のことです。

その後、判決が出て、無罪だった場合はもちろん、罰金刑だった場合もその場で釈放となります。

問題は懲役や禁固だった場合ですが、例えば裁判が長引いて留置開始から判決まで一年かかったとします。そして出た判決が禁固一年だったとします。

この場合、裁判官は留置されていた日数を考慮して、一定の日数を刑期から差し引くことができます

考慮することができるというだけで、しなければならないものではないので、個々の裁判によりますが、勾留されていた日数をそのまま差し引くことも法律上は可能です

ですから勾留の日数と判決の刑期によっては、禁固以上の実刑を受けたにもかかわらず、刑務所に行かないという可能性もあります

その場合でももちろん、禁固または懲役の刑を受けたことになります
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この回答へのお礼

どんなサイトより理解できました。
大変、ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/10 18:46

詳しく知るには、自分で経験する事が、解りやすいと思います。

ちなみに、どうでもよい事で、一切しないので。
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この回答へのお礼

あなたが、経験してから教えてください

お礼日時:2012/06/10 18:44

刑事事件で身柄を拘束される場合、


留置所(警察が調べるため)→拘置所(裁判が確定するまで、検察が調べるため)→刑務所(刑が確定)。

留置所に収監されることはない。拘置所の間違いでは?刑が確定されるまで、禁固以上の刑を受けたことになりません。

最後の、留置場のみで・・・・・・・どのような罪を犯して
額面通り読めば、留置場にいて、さらに罪を犯せば、刑務所に行かなくて良いということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/10 18:45

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