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現存利益について教えて下さい。

現在残っている利益は返さなきゃいけないって書いてあったんですけど、
よくわかりません。

例えば、車を買うからお金を貸してと言われて、貸したとします。
その車は現在も残っているから、車=利益として、貸したお金は返さなきゃいけないってことですか?

A 回答 (3件)

基本的な再確認としては、ご理解されていると思いますが 不当利得については 悪意(事情を知っていた)の場合は全額の返還 善意(不当利得とは知らなかった)の場合は現存利益のみの返還です


そこで、現存利益とは まさに現に残っている利益ですが 100万円の不当利得があり 返還しなければならなくなった場合の例ですが
(1)その100万円を生活費に使った場合は、現在1円残らず使ったとしても 100万円が現存利益とされます
(2)一方、その100万円を、ギャンブルや遊興に使い 一円も残っていなかったとしたら 現存利益は無しとされます。
一見 おかしな理屈ですが 法的には そのような解釈です。
質問の場合も、その100万円を自動車の購入に使い その自動車が残って入れば 現存利益とされるのではないでしょうか。ただし、100万円すべてを現存利益としてみなすのか、経年により価値が落ちた分は減らすのかは知りません。
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いまあるりえきのことです

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うーん、わからないな~、


自動車でたとえるからおかしいのかも。
自動車が事故で無くなって残ってなくても
借りたお金は返さなければならないし、
貸したお金は請求して取り戻す権利は残っています。
たとえお互いのどちらかがお亡くなりになってもその権利と義務は相続されます。
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