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30代女、離婚いたしまして、小さな子供が私のほうに三人います。

元夫はだらしない人で、働かない・生活費を入れない・連絡もとれない状態でふらっと姿を消すという事を繰り返し、生活が破綻して離婚に至りました。

元夫は離婚後実家に帰り、近所なのでたまに子供らと遊んだりしていましたが、先日、私が子供を連れて行けない用事があるので、朝、約束の時間通りに迎えに来て欲しいという時、例によって夜っぴて遊んでいて家にいませんでした。(親は放ってあるようです)

それについて抗議すると、あちらの親もろとも「こちらには親権監護権がないから養育の義務がない。本来あなたが100%面倒を見るべきところを預かってやるのだから、やろうとやるまいとこちらの自由だ。そもそも(元夫が)約束がきちんと守れる人間なら離婚にも至っていないはず。あなたは親権監護権を持って行ったくせに覚悟が足りないのではないか。こちらをあてにする前に自分の親に頼るのが順序」と言ってきました。

色々と経緯があっての発言ではあるでしょうが、これは「法律的に」どうなのかと専門家の方に聞いたら「法律的にはあなたが正しい。親権・監護権は、養育の義務を定めるものではなく、役所が保護者として連絡先を設定しているだけのものだから」との事でした。

聞きそびれたのですが、それを定めた項を具体的にお教えいただけたらありがたいです。

・・・私としては、法律以前に人として処理してもらいたいところなのですが。
「それができる人間なら離婚にも至っていない」のですから、仕方ないですが。

A 回答 (3件)

養育の義務と言うか、親であれば当然に養育費を負担する義務はあります。


ですがそれとは別に養育費監護権をもたない親が、行動として子供の面倒を見る義務があるかと言うと、ありません。

どこかに条文として無いことが定められているから無いのではなく、あることが定められてないから無いのです。
だから条文を示せと言われても、無いとしか言えないでしょう。

監護権は権利であり同時に義務です。これは明確に定められています。
(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

よって100%監護権をもつものが責任を負うことになります。

ただし、いくら監護権をもつものが責任をおうとは言え、一度子供の面倒を見ることを請け負ったなら、それは請け負った側がその範囲で全責任があります。それを一方的に放棄するのは無責任と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

養育の義務が定められていない、ということは、個々の事情に任されているということですね。

専門家の方の言うことは、ご本人の解釈なのでしょうか。

おっしゃるとおり、彼が約束通りの時間に来ないのは、親とか以前に人としての問題だと思いますし、家庭人として責任を果たせなかったのだから、今後は子供らとの約束をきちんと守るということくらいはせめてやって行って欲しいなと私は思っていますが、まあ結局「それができる人間なら離婚に至っていない」という言葉で終わってしまいますね。

情けないですが、仕事など、シャレにならない用事があるときに約束できる相手ではないようです。

お礼日時:2012/06/16 12:20

>朝、約束の時間通りに迎えに来て欲しいという時、例によって夜っぴて遊んでいて家にいませんでした。

(

 これは親権などとは別の問題でしょう。
  契約を例えただで請け負ったとしてもそれは
履行するのが契約と言うものです。

 離婚してきちんと養育費を支払っていても一切子供に
面会許されない親もいます。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃる通り、親権が法律がという以前に人としての問題なんです・・・が・・・。それができるような人間なら(以下略

・・・子供らに見せる後姿としてあまりにもどうかと思うので、面会の是非も考え込んでしまいましたが、結局、会わせなければ情が薄れ養育費を払わないという事態に陥るでしょうし、だらしない父親でも遊んでくれれば子供らは喜びます。

せっかく離婚したのにまだまだ夫の生活態度の悪さに頭が痛いです。

お礼日時:2012/06/18 09:50

民法



(親族間の扶け合い)
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
(扶養義務者)
第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

※ 親子 や、祖父母と孫 とかが
直系血族
ですね\(^^;)...マァマァ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

彼らには私を助ける義務はない。ということですね。

しかしこの場合は、私を助けて預かってもらうという解釈になるのか、元夫やその親が、子供らを助けるという解釈になるのかにもよるのではないかなと思います。

詳細は追って調べてみたいと思います。

お礼日時:2012/06/16 12:15

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