30代女、離婚いたしまして、小さな子供が私のほうに三人います。
元夫はだらしない人で、働かない・生活費を入れない・連絡もとれない状態でふらっと姿を消すという事を繰り返し、生活が破綻して離婚に至りました。
元夫は離婚後実家に帰り、近所なのでたまに子供らと遊んだりしていましたが、先日、私が子供を連れて行けない用事があるので、朝、約束の時間通りに迎えに来て欲しいという時、例によって夜っぴて遊んでいて家にいませんでした。(親は放ってあるようです)
それについて抗議すると、あちらの親もろとも「こちらには親権監護権がないから養育の義務がない。本来あなたが100%面倒を見るべきところを預かってやるのだから、やろうとやるまいとこちらの自由だ。そもそも(元夫が)約束がきちんと守れる人間なら離婚にも至っていないはず。あなたは親権監護権を持って行ったくせに覚悟が足りないのではないか。こちらをあてにする前に自分の親に頼るのが順序」と言ってきました。
色々と経緯があっての発言ではあるでしょうが、これは「法律的に」どうなのかと専門家の方に聞いたら「法律的にはあなたが正しい。親権・監護権は、養育の義務を定めるものではなく、役所が保護者として連絡先を設定しているだけのものだから」との事でした。
聞きそびれたのですが、それを定めた項を具体的にお教えいただけたらありがたいです。
・・・私としては、法律以前に人として処理してもらいたいところなのですが。
「それができる人間なら離婚にも至っていない」のですから、仕方ないですが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
養育の義務と言うか、親であれば当然に養育費を負担する義務はあります。
ですがそれとは別に養育費監護権をもたない親が、行動として子供の面倒を見る義務があるかと言うと、ありません。
どこかに条文として無いことが定められているから無いのではなく、あることが定められてないから無いのです。
だから条文を示せと言われても、無いとしか言えないでしょう。
監護権は権利であり同時に義務です。これは明確に定められています。
(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
よって100%監護権をもつものが責任を負うことになります。
ただし、いくら監護権をもつものが責任をおうとは言え、一度子供の面倒を見ることを請け負ったなら、それは請け負った側がその範囲で全責任があります。それを一方的に放棄するのは無責任と言えるでしょう。
ありがとうございます。
養育の義務が定められていない、ということは、個々の事情に任されているということですね。
専門家の方の言うことは、ご本人の解釈なのでしょうか。
おっしゃるとおり、彼が約束通りの時間に来ないのは、親とか以前に人としての問題だと思いますし、家庭人として責任を果たせなかったのだから、今後は子供らとの約束をきちんと守るということくらいはせめてやって行って欲しいなと私は思っていますが、まあ結局「それができる人間なら離婚に至っていない」という言葉で終わってしまいますね。
情けないですが、仕事など、シャレにならない用事があるときに約束できる相手ではないようです。
No.3
- 回答日時:
>朝、約束の時間通りに迎えに来て欲しいという時、例によって夜っぴて遊んでいて家にいませんでした。
(これは親権などとは別の問題でしょう。
契約を例えただで請け負ったとしてもそれは
履行するのが契約と言うものです。
離婚してきちんと養育費を支払っていても一切子供に
面会許されない親もいます。
ありがとうございます。
おっしゃる通り、親権が法律がという以前に人としての問題なんです・・・が・・・。それができるような人間なら(以下略
・・・子供らに見せる後姿としてあまりにもどうかと思うので、面会の是非も考え込んでしまいましたが、結局、会わせなければ情が薄れ養育費を払わないという事態に陥るでしょうし、だらしない父親でも遊んでくれれば子供らは喜びます。
せっかく離婚したのにまだまだ夫の生活態度の悪さに頭が痛いです。
No.1
- 回答日時:
民法
(親族間の扶け合い)
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
(扶養義務者)
第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
※ 親子 や、祖父母と孫 とかが
直系血族
ですね\(^^;)...マァマァ
ありがとうございます。
彼らには私を助ける義務はない。ということですね。
しかしこの場合は、私を助けて預かってもらうという解釈になるのか、元夫やその親が、子供らを助けるという解釈になるのかにもよるのではないかなと思います。
詳細は追って調べてみたいと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 離婚 離婚後の苗字・健康保険証について。 無知で申し訳ないのですが教えていただければ幸いです。 1週間後に 3 2023/05/02 19:18
- 離婚 長文失礼いたします。 以下、 知人(夫側)の話です。 あらゆる思想の違い。性格の不一致。在宅ワークの 1 2023/05/14 21:49
- その他(ニュース・社会制度・災害) 子どもの親権に関する「母性優先の原則」問題。実在しますか? 3 2023/04/15 20:23
- 離婚 離婚時の公正証書の項目 3 2022/06/12 23:21
- 離婚・親族 親権。 3 2022/04/20 05:16
- 離婚 別居中の子供のとの面会について 教えてください いま旦那と別居中で婚姻費用調停 監護者指定の調停、離 4 2023/05/27 15:20
- 離婚・親族 後悔しないために力を貸してください(◞‸◟)長文ですので予めご了承くださいm(_ _)m 別居婚(週 2 2022/04/04 05:38
- 離婚・親族 離婚親権。 不安 3 2022/04/17 18:29
- 離婚 現在離婚調停中です 離婚の理由は夫のモラハラによる精神的DV、 面前DV、夫の借金です 子供は1人で 2 2023/07/28 21:24
- 離婚・親族 離婚について、男です。子供2人の親権を取り離婚したいです。 現状、4人で住んでおりますが、気が強く気 4 2022/11/05 01:47
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
成人した子供の住む権利
-
後悔しないために力を貸してく...
-
子どもの親権に関する「母性優...
-
離婚後の子供の様子を知らせる...
-
別れた妻が生活保護で生活して...
-
妊娠を知らされずに、相手が勝...
-
入籍前です。子供はどうなる?
-
子供がいるのに彼女が結婚を渋...
-
血縁関係のない子供に養育費を...
-
収入が少ないと養育費を払わな...
-
離婚後、相手への奨学金申請請求
-
子供が出来てしまった時の対処
-
離婚後、親権は母にある子供の...
-
男親が親権を取るには?
-
65歳の夫はデリヘル通い
-
離婚した前妻から執拗な金銭の...
-
リカちゃん人形などを使ったオ...
-
離婚時の財産分与(年金分割)...
-
大学の授業のスライドを写真撮...
-
「deep skebe」「clothoff」「n...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
成人した子供の住む権利
-
妊娠を知らされずに、相手が勝...
-
離婚後の子供の様子を知らせる...
-
子どもの親権に関する「母性優...
-
後悔しないために力を貸してく...
-
親友からの相談 養育費について...
-
認知されない子は就職に不利で...
-
別れた彼女が出産していました...
-
彼女の妊娠に対する法的責任
-
子供を旦那の元に残して別居は...
-
夫の浮気相手が生んだ子供を認...
-
離婚して元旦那に子供を合わせ...
-
性転換し結婚した夫婦
-
父親の私が親権を取ることは可...
-
他人の子供をその人の子供とし...
-
別れた妻が生活保護で生活して...
-
親権が無い親に子の法的責任は...
-
妊娠 結婚しない 養育費
-
捨て子
-
離婚で奥さんが、子供の親権を...
おすすめ情報