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小学校で、絵本をカラーコピーしたものを教材として生徒各自に配って使っているようです。
表紙裏表紙はなく、作者の名前等の部分はコピーされていません。
学校なので、著作権など必要なく教材として使っていいものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

学校の敷地内で、著作物の一部を複製して使用することは


認められています
今回の場合、表紙や著者の名前も無いもの、・・おそらく他の内容はすべてコピーしているんでしょうね
それを生徒各自に配っているということは
明らかに著作権違反ということになりますよ
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この回答へのお礼

劇の練習だと思われるのですが、絵本ですから、私も明らかに著作権違反だと思うのです。カラーコピーですし、絵を描いた方のことを思うと・・・すまないなと思います。同じ数の本が売れると、懐も随分違いますしね・・・。

お礼日時:2004/01/20 14:40

学校では、複製については著作権法では特別な定めがあって、以下のようになっています。



第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

この場合、著作権者の利益を不当に害していると思われますので、使うのはだめだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。害してますよね。。。まぁそれとなく学校に指摘してみます。

お礼日時:2004/01/20 14:41

どのように教材として利用しているか、分かりませんので、参考URLを覗いてみて下さい。



参考URL:http://www.nime.ac.jp/cinime/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。絵本を題材に劇の練習をしていたようですが・・・。

お礼日時:2004/01/20 14:37

著作権所有者の了解無しにやっているとすれば、明らかな著作権法違反です。

学校といえども例外ではあり得ません。

表紙等が無いとのことですが、全部・一部に限らず許可の無い複製は違法です。ばれれば大問題になるでしょう。学校側に問題点をアドバイスし、大事になって子供達に悪い影響が出る前に回収等のしかるべき措置を取ってもらう様お勧めします。
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この回答へのお礼

そうですね、学校側に、悪い印象を与えず説明しなければと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/20 14:34

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