A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
10名以上であれば就業規則の整備義務があります。
配る必要はありませんが、誰でも閲覧できるようになっていなければなりません。
もしかしたら、どこかの引き出しにしまってあるかもしれません。一応は訊ねて下さい。
で、就業規則がない、あったとしても賞与の規定が無い場合、次点は慣例に従うのが判例です。
ほとんど常に、毎年17~19の間に支給されていたのなら、今年もそれに従う義務が会社にはあります。
ただし、賞与、月をまたがって一定の期間ごとに出る賃金の場合、その支給日に関して、毎月の賃金ほど厳密には問われないと思います。だいたい、17~19などというあいまいな日付では規定としても弱いです。今年は資金繰りに苦しいから翌週、というような事でも一般の従業員にはさほどの影響は無いですね。問題なのはあなた1人。
毎月の賃金の場合、必ず、月に1回以上、日を決めて支払わなければならないと条文に明記されています。(労基法24条)
支給日が休日であった場合、遅れる事は違法なので前倒しで支払わなければなりません。
しかし同時に、賞与に関してはこの限りではない、つまり適当でいいよ、とも書かれています。
また、やめると言った途端に嫌がらせする会社はよくあります。
戦術として、ボーナスをもらってから退職届を出すもんです。
No.5
- 回答日時:
就業規則などに定めが無ければ、ボーナスという
のは、贈与に近い性質のもので、出すか出さないか
いくら出すか、は、原則会社の自由ということ
になっております。
就業規則があれば、会社はそれを何時でも閲覧できる
ようにしておく義務がありますが、小さな会社だと
就業規則が無い場合もあります。
その場合は、会社の自由、という他ないですね。
No.4
- 回答日時:
大小を問わず、ここで回答できる人はいませんよ。
お勤め先の給与担当しか答えられません。尋ね先が間違っています。
賞与の無い会社なんて無数にあります。法的に支払え、なんてどこにも書いてありません。
No.3
- 回答日時:
一般論で言うと、賞与は会社が任意に決めて支給する性格(自由裁量)を有するものです。
ですので
> 退職間近でも賞与は満額もらえるのでしょうか?
> または手当金のように減額対象になったり、支給されないという可能性はありますか?
その会社の定めた就業規則や賃金規定に詳細に書かれているのであれば、それに従った受給権は発生いたしますが、満額支給のかと言う点は第3者にはわかりません。
また、会社が「規定を定めていない」「定めているが計算方法当は明示されていない」のであれば、貰えるかどうかは慣例に従うであろうと言う『期待』に依存するので、状況によっては受給権自体が発生しません。
> 小さい会社なので、規約を従業員に配っておらず、詳細がつかめません。
大きかろうが小さかろうが、見せない会社や明確な規定を定めていない会社は多いです。
⇒『常に支払う』とか、『こういう計算で◎月×日に支払う』と定めてしまうと、
経営状況が悪くても支払義務が生じてしまうからです
> 法的にはどのような扱いになるのでしょうか。
最初に書きましたが、一般的には会社の自由裁量であり、規定が定めてあるのであれば、定めている内容の範囲内で解しやはりこう義務が生じます。
何も定めていないのであれば・・・簡単に結果だけ書くと、民事訴訟で支払決定の判決が出て、会社がそれに応じる事が可能な財務状況であれば(且つ、判決に従う意思がある)、もらう事ができます。
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