No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事業とは税法上「反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるもの」ということになっているので、「企業に拘束されるサラリーマンは継続的に事業を営むことができない」との見方もあるようですが、「反復継続して遂行する“意思”」を表明すれば大抵の場合、開業届は受理されるようです。
収入額の基準などはありません。実際、サラリーマンの方が副業で個人事業の開業届けを提出した時に「副業の収入は雑所得でいいんですよ」と言われたそうですが「近いうちに独立して、こちらを本業にする予定です。現在も定期的にこの仕事をしています」と言って受理されました。今でもサラリーマンですけど、あくまでも申請時の“意思”ですから(^_^;)
今後もシステム開発のお仕事を続けていく“意思”がおありなら、申請してみてはいかがでしょう。
青色申告者になった場合の主な利点として、複式簿記で記帳し、一定の帳簿を備え付けることを条件に(会計ソフトに入力するだけで作成できます)、55万円の青色申告特別控除が適用されます。また、生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族が事業者の仕事に従事している場合は、専従者給与として給与を必要経費に算入できます。iwashimizuさんに専業主婦の奥様がいらっしゃると仮定して、システム開発の仕事に関する帳簿をつけた場合、奥様に給与を支払うことができます。給与が年間65万円以下であれば、給与所得控除(最低65万円)によって、受取った方の給与所得は0円となります(他の給与所得が無い場合)。つまり、その額に対してはiwashimizuさんも受取った方も税金がかかりません。あくまでも「専従者」なので、御家族でも学生や会社員など他の仕事をしている方は認められませんが。
御友人の紹介でお仕事をしていらっしゃるのであれば、御友人との飲食も交際費として必要経費に算入できます。また、御自宅でお仕事されているなら、家賃や光熱費の一部も必要経費に算入できます。お仕事に直接関わるスキルアップのための書籍代、講座の受講料なども必要経費です。通信費(仕事に使った携帯電話料金など)や交通費、事務用品費などももちろん必要経費です。
こう考えると、経費と控除で100万円を非課税にするのは簡単ですよね。記帳(経費などを会計ソフトに入力)する手間と現在納めている税金とどちらを選ぶかということでもあると思います。記帳が苦にならないのであれば、青色申告者になるメリットは大きいと思います。
「個人事業の開廃業届出書」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出するだけです。認められれば、事業主になることができます。専従者給与を支払う場合は「青色専従者給与に関する届出書」も必要です。どれも国税庁のホームページでダウンロードできますよ。
参考URL:http://allabout.co.jp/career/freelance/subject/m …
なるほど。先にいただいたpoor_Quarkさんの回答と合わせて読むと、かなりの部分のイメージが付きました。
最初は一時的なお手伝いと思って始めた副業ですが、それなりに長い期間やっているので、届出をすることを考えて見ます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
すみません、補足です。
「専従者給与」についてですが、配偶者控除や扶養控除の対象になっている人については「専従者」になれないので、実際には専業主婦の奥様を専従者にして小額の給与を支払うよりは、配偶者控除にした方が税金面では有利だと思います。事業収入が増え、会社員並の給与&賞与を支払えるのであれば別ですが。以下の経費などは全て一例としてお考えください。詳しくは税務署や青色申告会などに問い合わせてくださいね。
No.2
- 回答日時:
副業での収入が雑所得の基礎となるものなのか、事業所得の計算のもとになる収入なのかによって状況は変わってきます。
事業所得となると青色申告が選択できさまざまなメリットが受けられます。青色申告を行う場合のメリットとして、まず最高55万円の青色申告特別控除があります。また事業で赤字が出た場合、本体の給与所得と損益通算ができ、確定申告によって税金の還付が受けられますし、地方住民税も安くなります。ただし、青色申告は事前に届けを出していないと認められません。今年申請して一年間帳面をつけて、確定申告の時期までに一年間の決算書を作り、そのうえではじめて来年青色での申告ができるということになります。
さらに雑所得か事業所得かということに関しては、自分で勝手に決めていいわけではありません。その判断は客観的状況によります。副業とおっしゃっていますが事業を続けていく意志のもと反復性と一定のボリュームがあれば事業所得として申告できると思います。しかし、それ以外の副業による収入は雑所得として扱うことが多いようです。
別の可能性ですが雇用契約のもと給料としての収入なら給与所得控除が適用される分、税額は安くなります。しかしご質問の文面からは副業の相手先企業が外注している仕事と読めますのでそれはないかと感じます。(税金が安くなるからこの方法を採ろう、とかは認められません。あくまでも実態としての状況からどの制度が当てはまるかを検討します。決してその矢印が逆を向くことはありません)
このサイトでは細かいプライベートなことをお尋ねするわけにはいきませんし、匿名で尋ね匿名で答えるといったシステムの特性上、責任の所在にも大きな制約があります。以上のことをふまえて税務署や専門家に実地に相談されることをお勧めします。
この回答への補足
回答いただいた内容を以下のように理解しました。
副業
A)雇用形態をとる方法 (二つの会社に所属しているのと同じ?)
B)発注形態をとる方法
1)事前に事業主として登録すれば、事業所得となる (青色申告の前提条件)
2)事前に事業主として登録しなければ、雑所得となる
私の場合、ご推察の通り、Aの雇用形態はとっていません。
現在はB2の状況ですので、来年に向けてB1とするかどうかがポイントとなるということですね。
B1とB2の違いは客観的に判断が必要とのことですが、
・事業主登録をしたくても税務署から登録を却下される場合がある
・事業主登録をしたくなくても税務署から登録を要求される場合がある
ということでしょうか?
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