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日本で救急車の利用は無料ですが、
それは何の法律によって定められているのでしょうか?

A 回答 (5件)

消防法によって、救急業務の実施基準は


各都道府県で定めるように規定されています。
そして、各都道府県では救急車の利用料金について
定めていません。だから無料なんです。

http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s7-2
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この回答へのお礼

なるほど。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/03 12:14

救急車が無料という法律はありませんよ。



民間救急車というものもあり。きちんと料金があります。

有料で人を運ぶ場合。お金を取る以上業務となりますので。タクシー運転手と同じ第二種自動車運転免許が必要になります。
まぁ、一般的な消防署が出している救急車は市民サービスのひとつのものですので、第二種運転免許を持ってない職員でも運転できますし、料金なども規定されていないというだけの話です。

民間救急車や病院の持っている救急車の場合は、搬送料金をとられますので。救急車が無料ということにはなりません。
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この回答へのお礼

そうですね。説明不足でした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/03 12:16

消防組織法の第8条の規定。


(市町村の消防に要する費用)
市町村の消防に要する費用は、
当該市町村がこれを負担しなければならない。
が関係してそう。
これのために、
消防組織法第八条の規定に鑑み
当該市の負担となすべきで、個人から手数料
その他金銭は取らないことが健全である。
私の記憶なので、アレですが・・・
昭和8年3月13日横浜で警察が日本で初めて
消防暑を導入したのですが、その時に誰かが
無料でいきましょう!!と決めました。
これがそのまま現代に生かされているのですが、
公務員に関してはボランティアはしないので
皆で負担しているから、無料なのでは
ないでしょうか?
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この回答へのお礼

具体的に書いてくださって嬉しいです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/03 12:15

逆です。


有料だと定められていないから無料なんです。


以前、どっかの自治体では有料にする条例を作ろうとして話題になってましたね。
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この回答へのお礼

そういうことですか。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/03 12:14

そんな法律ありません



救急車は無料 これは日本の常識です
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この回答へのお礼

常識ですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/03 12:14

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