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インターネットの動画サイトや、音楽サイトやCDのデータを、ケータイ電話の着メロに設定するというのは著作権としては大丈夫でしょうか?

具体的にやろうとしている事は、好きな曲を、ネットかCDをパソコンでなんらかの方法でデータを保存してから、それを携帯電話にデータを移して着メロとして設定するという方法です。
最近ですと、itunesなどからMP3形式で保存する事も出来ますし、キャプチャーソフトのような物で録音する事もできます。
個人的に楽しむということでのコピー云々は大丈夫と聞いたのですが、今度新しく出来る著作権法も違法ダウンロードはダメだとかそうじゃないとか言われていますが、著作権に触れない程度でしたら設定してみようかなと思っています。

著作権や楽曲関係に詳しい方がおられましたらご教授お願いします。

A 回答 (2件)

違法にアップデートされてるものを、違法と知りつつダウンロードする行為には、罰則が設けられます。


moraなど正規のダウンロード販売してるサイトから落としたものは、自由に着メロなどにして構いません。
勿論第三者へ渡すことは違法ですが。
ただし、先に書いたmoraなどはDRMという著作権保護がかかってるかもしれません。
これを外す(回避する)行為は、私的使用でも違法です。
とはいえ正規の方法で一旦CDにしてしまえば、自由に使えるし違法でもありませんが。

基本的に
・違法にアップデートされてるものを違法と知りつつダウウンロードする行為
・技術的保護手段を回避する行為
が明確に違法とされ、罰則も導入されました。
通常のCDはコピーガードがかかってませんから、それをコピーして着メロに利用するのは合法です。
DVDにはCSSがかかっており、これが技術的保護手段の一部と認められました。
DVDから音声のみ抜き取って着メロにすることは、技術的保護手段の回避にあたり違法です。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます

お礼日時:2013/02/21 09:47

こんにちは。



ダウンロードした曲やCDの曲を他人に売ったりしないので、
著作権などの問題は発生しませんよ。
利益を得たら著作権の問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうだったんですね!
では気兼ねなく色々設定したいと思いますです!

お礼日時:2012/08/02 12:02

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