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お世話になります

親族がペット飼育不可のアパートで猫を内緒で飼っていました
この時点でこちらに大きな非があるのですが   

その猫が大家に見つかり退去となりました

そこで質問です 
敷金に関して 本来ならば(通常に生活していた人は) 部屋の清掃や除菌や 台所以外の経年変化のクロスの張り替えなどは 大家が負担と判断しています
(数年前に退去立ち合いの仕事をしていましたので そのあたりの知識はありますが ペットを無断で飼っての退去は経験がありません)

上記のような ペット不可でのアパートで 猫を飼っていた場合 敷金の返還は難しいでしょうか?

たとえば 室内クリーニングは 本来大家がするべきものですが 今回のケースでは
ペットを無断で飼っていた住人が負担すべきでしょうか?・・・・・・・除菌の名目などで支払うべきでしょうか?

ちなみに クロスなどへの 傷はありません

何分 契約違反はこちらの側にあるので大きなことは言えませんが 法律的にどうなのか教えていただければと思います



以上 ご存知の方 お教えください

A 回答 (4件)

「猫アレルギーの方が入居出来る程度迄の」クリーニング費用は負担必須です(これが現状回復義務)。


もし負担しなかった場合で新しい入居者がアレルギー反応を示した場合、大家が一先ず賠償金を支払った上で貴方に損害賠償金を請求します(他に空室補償も)。このような偶発賠償義務を負う覚悟があれば突っぱねて下さい。
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この回答へのお礼

猫アレルギー持つ方は多いですから回復費は仕方ないですね


ありがとうございます

お礼日時:2012/08/08 01:37

法律的には、入居時の状態まで部屋を回復させる義務があります。



経年劣化は除きますが、通常使用を超えた部分の清掃・除菌は入居者負担です。タバコを吸っても線香をたいてもいいけど、匂いや色の変化が起きればそれは入居者負担になります。

秘密にネコを飼っていたとのことですが、類似の裁判で全クロスの張り替え&床の張替え・補修費用を請求されたという事案があります。ネコを飼っていてどこにも傷はない・全く匂いもないということは認められず入居者が負けました。敷金をこえた費用の分は追加で支払うことになります。

敷金の全額返還はそもそも無いと思った方がいいです。敷金の中から費用を差し引いていって残りが返還されます。たりなければ追加で払うことになります。

次の入居者が絶対に猫アレルギーを発症しないという程度の原状回復義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

やはりそうですよね  ペットが住まないという前提ですからね・・・

ありがとうございました

お礼日時:2012/08/08 01:34

>ペットを無断で飼っていた住人が負担すべきでしょうか?・・・・・・・除菌の名目などで支払うべきでしょう


>か?
この場合は、ペット不可の住居での飼育ですから、次期居住者の入居のための「消毒等」は請求されれば支払うこととなります。

仮に、傷がなくともクロス等の張り替えということも請求には応じるしかないでしょう。

下手に、拒否すれば「訴訟」ということにもなりますから、その点は十分な注意をしてください。

居住者には、原状回復義務がありますから、ネコを飼育する以前の状態まで復旧しないとなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

確かに請求されればそれまでですね

ありがとうございました

お礼日時:2012/08/08 01:35

無条件で敷金が全額没収されるということはあり得ませんが、


ペットによる損耗は契約違反の結果ですから、経年劣化の
通常損耗とは違い借主に原状回復義務が生じます。

クリーニング代程度の話であれば多少高くても認めて清算
したほうが無難です。
傷はないということですが、シミや臭いで張替えを請求して
くることは普通に考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

こちらに非があるのでしょうがないですね

お礼日時:2012/08/08 01:36

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