歯科医院では、矯正や咬合治療をする患者は必ず提携している整体の治療を受けて身体を真っ直ぐにしてから、治療を受けていただくことになっています。と整体(カイロ)に行く事を強制されました。2日で21万であまりに高額なため、嫌だと申しましたが、歯科医院の受付で、何度も必ずそこの提携している整体の治療を受けていただくことになってます、と強く言われ、行きました。その整体院はヒーリングスペース〇〇とカイロとゲルマ温浴をしているようです。保持資格は看護士とカイロプラクターです。カイロのはずがアジャストは無く、背中をマッサージされ、午後は電気マッサージでした。不審に思い、身体が真っ直ぐになったか器具を使って測定しないのですか?ときいたところ、片足で立たせ、「はい、真っ直ぐになりました」で終わりました。2日目も同じ内容で、たまりかねて、身体がずれているところがあるからと申したところ、精神世界の本の朗読を始めました。最後にカイロプラクターが私の口中の噛み合わせの型をとって、それを持たされて歯科医院に行きました。
独立営業のカイロプラクターは治療と称せないはずですが、いかがですか?
また、医師や歯科衛生士でもないカイロプラクターがお客さんの口中に手を入れるのは医事法違反だと思うのですが、いかがですか?
治療内容を歯科医師に説明したところ、その医師も精神世界を取り入れたセラピーには付いていけず、今は提携して無いとのことで返金に同意しました。録音テープもあります。しかし、弁護士を立てて、文書で返金を拒否してきました。
私は歯科医院から返金させることが出来ますか?以前、男性患者も同様に返金させたそうです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.1です。
補足ありがとうございます。>鍼灸や柔道整愎士などの国家資格を持たない人は治療と称することはできないそうです。
厳密には治療という言葉は医師以外の資格では使えません。ですから鍼灸師や柔整師などこれら医療類似行為は施術という言葉を使います。ただ実際に治療という言葉を使ったからって、捕まるわけでもありませんしお咎めを受けるわけでもありません。やはり業務上どうしても出てしまう言葉ですし、治療と施術という言葉の意味の違いを厳密に使い分けることを社会はしていませんので。
>カイロプラクターは日本では無資格の施術でしかありません。治療ということはできません。マッサージ等の慰安と見なされるそうです。
ちがいます。カイロのやることが慰安ということなれば何を行っても慰安になります。私は何もカイロ師を肯定も擁護もしていません。むしろアンチ無資格で、再三にわたりここのサイトでも回答をしてきました。ただ日本の現状は 「身体に重大な被害がなければ」 という条件付きではありますが、最高裁は無資格施術を合法という判断をしているのです。それを差し置いてまで彼らを完全に否定はできません。私は完全に否定側よりですが、嘘をついてまで否定はしたくありません。
>医事法でも、歯科医師や歯科衛生士の国家資格保持者以外の方が、慰安のマッサージのお客さんの口中に無資格な人が手を入れる行為は禁止のはずです。
医師法
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
とだけあります。法律には処方箋や出生証明書、死亡診断書の文言はありますが 「口腔内へ・・・」 という具体的な記述はありません。この法律を基に行政や司法が、当該行為が合法かを判断するわけです。で、口腔内に手を入れるという行為は私が調べた限りでは今の段階では直接判断されてません。
歯科衛生士法
第2条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。
1.歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
2.歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
《改正》平11法160
2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
《改正》平13法153
3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
歯科衛生士法を見ても、手を入れたぐらいでは違法には当たらないかと思います。例えば器具を使って何かを削ったとか薬物を塗布したであればこの法律に抵触すると思います。
>あなたは治療と言える国家資格を持った方でしょうか。
国家資格を保持しているものでも、法律の勉強はしますが法律の専門家ではありません。司法がどう判断するかというのも弁護士でなければどうなるかシュミレーションできませんよ。
貴方が勝てるとすれば金額の問題でしょうね。21万円はカイロではあり得ない金額ですが、歯科治療ではありえる金額ですよね。この金額の内訳と貴方が受けた治療内容によって、この金額に正当性があるか判断してもらったらいかがでしょうか。ただ全額返金は難しいと思います。
長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
補足ありがとうございます。>ただ、私を含めた他の患者さんも治療と整体で被害を被り、
何か具体的な身体的被害はありますか?あれば勝算も出てきますが、無ければ難しいかもしれません。
>歯科医院にあまりに苦情が行き、提携していた歯科医師自身もその整体で、身体を治療するのではなく、精神世界のヒーリングをされたため、契約を打ち切ったそうです。
例えば鍼灸など東洋医学の世界では、首が痛い時に手の治療をします。他には気功という治療の方法もありますし、足ツボという民間療法もあります。また腰椎椎間板ヘルニアの原因の一つに精神的ストレスというのもあります。何がいいたいかというと 「この異常に対して私はこういう考えで治療をする」 というのには術者の裁量権なんです。その治療でよくなる人もいれば、治らない人もいるわけで、治療の代金とは治すことを保証してはいません。治らなければ医療機関を変えればいいだけなのです。
医療事故や詐欺が認められなければ、返金させることは難しいと思います。まずは弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
ご返答、ありがとうございました。
公共機関の医療苦情受付に相談したところ、鍼灸や柔道整愎士などの国家資格を持たない人は治療と称することはできないそうです。カイロプラクターは日本では無資格の施術でしかありません。治療ということはできません。マッサージ等の慰安と見なされるそうです。医事法でも、歯科医師や歯科衛生士の国家資格保持者以外の方が、慰安のマッサージのお客さんの口中に無資格な人が手を入れる行為は禁止のはずです。私の現在の知識以上の法律の知識をご存知の方はないかと期待したのですが。
あなたは治療と言える国家資格を持った方でしょうか。
とにかく、貴重なお時間を割いていただきまして、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
補足ありがとうございます。>相手方が弁護士を立てている以上、あなたも弁護士を立てるしかないと言われました。
謝罪や返金を求めるなら私も弁護士を立てるしかないと思います。ただししつこいようですが、貴方にとって状況はかなり厳しいと思います。
そもそも歯科医院や治療院側に決定的に非があるように思えないのですが・・・
詳しくはお話できませんが、ありがとうございました。
ただ、私を含めた他の患者さんも治療と整体で被害を被り、歯科医院にあまりに苦情が行き、提携していた歯科医師自身もその整体で、身体を治療するのではなく、精神世界のヒーリングをされたため、契約を打ち切ったそうです。
No.1
- 回答日時:
>独立営業のカイロプラクターは治療と称せないはずですが、いかがですか?
確かにそうです。ただこのカイロ師が行ったことが医療行為(そこの認定も必要ですが)で、貴方に何らかの不都合が生じていないと訴えることは難しいかと思います。
>また、医師や歯科衛生士でもないカイロプラクターがお客さんの口中に手を入れるのは医事法違反だと思うのですが、いかがですか?
これはどうでしょうね。今のところこれに直接該当するものが、医療行為に当たるかの判断がされていないようですが、似ているものだと膣内に手を入れるというものがありますね(これは違反)。法律には医療行為について直接何がダメとは記載されておりません。
>私は歯科医院から返金させることが出来ますか?以前、男性患者も同様に返金させたそうです。
難しいかもしれません。どこかが痛いとか、傷をつけられた、つまり治療と称する行為により貴方が健康上重大な被害を受けたなら可能性は高くなりますが治療内容に対しての返金要求は、例えばたまたま入ったラーメン屋がまずかったから 「金を返してくれ」 といっているようなものです。カイロに行ってくださいと言われた時点で、拒むか、歯科医院を変えるという選択肢も貴方にはあったわけですから。
だめもとで消費者センターなどに相談してみてはいかがでしょうか?長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。お大事にどうぞ。
ありがとうございました。既に消費者センターに相談しました。が、相手方が弁護士を立てている以上、あなたも弁護士を立てるしかないと言われました。
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